フィリピン現地法人、駐在員事務所、フィリピン支店、いずれのケースにおいても社会保険関連の手続は必要になります。また、そのタイミングも進出形態の如何に問わず同様になります。
では、どのタイミングで社会保険関連の手続きが必要になるかと言いますと「従業員の雇用が達成したタイミング」となります。
フィリピンにて社員を雇用した時点で以下の機関に登録をしましょう。
– Social Security System
– Philippine Health Insurance Corporation
– Home Development Mutual Fund
上記に登録をすると、それぞれに毎月拠出金を納付していけば社会保険関連については万全の状態になります。
フィリピンは自国民の労働環境・労働条件について比較的しっかりとした制度を設定している国ですので、貴社の事業運営の足かせとなることの無い様に万全の準備で臨むことをお勧めします。
具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」