設立後の手続きは、進出形態によってそれぞれ違いがあります。下記を参考にして間違いの内容に手続をするようにしてください。
【駐在員事務所】
– 設立日から起算して30日以内に年次報告書をSECに提出(毎年)
– 決算月から120日以内に監査を行った財務諸表をBIRに提出
【支店】
– SEC登録書を入手してから60日以内に100,000ペソ相当以上の有価証券(国債・公債・社債、フィリピン国内の上場企業の株式、フィリピン国内の保険・証券会社の株式等)をSECに預ける
– 設立日から起算して30日以内に年次報告書をSECに提出(毎年)
– 決算月から120日以内に監査を行った財務諸表をBIRに提出
【現地法人】
– SECに株主台帳と株式の登録を行なう(設立から30日以内)
– 設立日から起算して30日以内に年次報告書をSECに提出(毎年)
– 決算月から120日以内に監査を行った財務諸表をBIRに提出
上記の様に、共通して行なわなければならない2点は同じですが、支店と現地法人にはそれぞれ違う必要項目が追加されている点にご注意下さい。
具体的なご質問がございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」