フィリピンに進出をする日系企業の進出形態は、一般的な他諸外国への進出形態と差異なく下記の3つの形態に分類が出来ると聞いています。
1. 駐在員事務所(Representative Office)
日本本社とフィリピン国内のクライアントの連絡拠点としての活動に限定されるため、活動は宣伝活動や販売促進活動、リサーチや情報収集等しか行なうことはできません。ただし、細かい規制や送金義務といった点で本社側からの多大な支援が必要になる点には注意が必要でしょう。
2. 支店(Branch Office)
日本企業のフィリピン支店としての活動が可能になりますが、進出形態として資本は日本本社が100%有している形しかないため、外国投資法に定められているネガティブリストに記載されている事業、特にフィリピン資本が入っている必要のある事業については参入が不可で、その他のネガティブリスト事業についてもいくつかのクリアしなければならない条件が発生します。
日本本社とフィリピン支店は同一法人格であって、別々の法人格とはなっていません。そのためフィリピン支店が事業運営上あるいはその他でフィリピン支店が負っている責任は日本本社側が負わなければならない責任となり、フィリピン支店の債権者は日本本社の資産に対しても債権行使権を有する形になります。
3. 現地法人
日本企業は100%子会社という形で現地法人を設立するか、または現地の資本との合弁会社を設立する形で現地法人が設立することが可能となります。現地法人での進出は、日本本社とは別法人格を有するため、日本本社が負う責務は出資比率に応じた範囲となり、また責任範囲もフィリピン現地法人に限定されることになります。現地法人の事業運営の失敗や事業継続が困難となるような重大なトラブルに直面し、現地法人の債権者が権利行使をしたとしても本社側の資産は切り離されて考えられる点が最も重要な点となるそうです。
注意点として、資本金US$200,000以下の現地法人は、60%以上の株式をフィリピン資本が保有していなければならないルールがあるため、株式の過半数をフィリピン側に渡している形での進出となってしまう点は小資本での進出には不向きな形とも言えるそうです。
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→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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