フィリピンの法人税は基本的には一律30%となっております。ただし、法人税の課税所得は法人の形態や居住者・非居住者判定によって異なる点には注意が必要でしょう。
【フィリピン国内法人の場合】
フィリピン国内法人フィリピンのもとで設立された法人を指しますが、この国内法人の場合は「全ての課税所得」に対して最高30%課税が適用されます。
【居住外国法人(支店等)の場合】
「フィリピン源泉の課税所得」に対してのみ、最高30%課税(フィリピンン国内法人と同様)が適用されます。
【非居住外国法人の場合】
「フィリピン源泉の総所得」に対して最高30%の最終源泉税が課されます。またフィリピン源泉の総所得に対しては控除などは適用されない点にも注意が必要になるでしょう。
また事業年度で四期目以降の企業に対してのみ適用される可能性があるものとして、MCIT(Minimum Corporate Income Tax)があります。日本語では最低法人所得税と訳されるようですが、これは30%で計算された所得税額が、課税年度末の総所得2%より小額の場合、強制的にMCIT2%に下限を設定されるというものです。MCITの深刻は四半期毎に行なう必要があります。
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→フィリピンで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
フィリピンの法人税は何%ですか?
ISHIN SG 永井貴之
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