香港では、香港法人であってもその他の法人であっても、
以下の条件に当てはまると法人税(Profit Tax)が生じます。
1.香港で事業をおこなっている
2.その事業が香港での活動により所得が発生している
3.その所得の源泉が香港にある
逆に言えば、それにあてはまらない場合は、
香港において納税の義務がないことになります。
実際、そういった香港法人のためには
オフショア申請(OFFSHORE CLAIM)があり、納税が免除されます。
香港と中国とは、「香港と中国本土間の二重課税排除に関する協定」を締結しており、
香港居住会社が中国で事業を行っている場合に、香港居住会社に優遇措置を提供しています。
また、香港では個人に関してはキャピタル・ゲインは非課税ですが、
法人で短期の場合は、有価証券・不動産などのキャピタル・ゲインに対しては課税されます。
(※短期とそうでない境目は2~3年)
パートナーシップの利益は、配当されようがされまいが、
各パートナーの持ち分が各パートナーの他の事業所得と合算して課税されます。
パートナー配布の段階では納税の義務はありません。
なお、2012/13年度の法人税率は16.5%です。
香港の会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→香港で会社設立 (法人設立) する手順まとめ