ミャンマー法人は会社法が基本となっています。
会社法の中では、以下の4つのタイプが規定されているようです。
1. Company Limited by Shares(有限責任株式会社)
基本的には100%外資資本でも現地側の株主がいる形でもどちらでもCompany Limited by Shares(有限責任株式会社)を設立することが可能です。
このCompany Limited by Shares(有限責任株式会)にはPublic Company(公開会社)とPrivate Company(非公開会社)があり、外国企業にはPrivate Company(非公開会社)のみが許可されています。
・Private Company(非公開会社)
株主2名以上50名以下。株式譲渡制限や株式・社債の公募禁止を定款で規定。
・Public Company(公開会社)
出資者7名以上。取締役就任予定者の同意書、基本定款と付随定款を登記局に登録。
2. Company Limited by guarantee having share capital
株式を発行し出資者が額面に記載した株式総額を上限とする責任を会社に対して負う形態。出資者以外への利益分配は可能。
3. Company Limited by guarantee not having share capital
出資の口数に応じた持分があり、出資金額を上限とする責任を会社に対して負う。出資者以外への利益分配は不可。
4. Unlimited Company without share capital
各社員が直接会社債権者に対して無限責任を負う。
どのタイプで進出をするかは個別事情により異なりますが、それらも含めて進出支援コンサルタントなどの助言を得ながら進めて行くことをお勧めします。
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→ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
ミャンマーに設立する会社にはどのような種類がありますか?
ISHIN SG 永井貴之
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