ミャンマーの法人税についてまとめてみます。
1. ミャンマー会社法に基づき設立されたミャンマー法人
・事業所得については法人税率25%で課税
・動産および不動産賃貸収入等似ついては法人税率25%で課税
2. MFIL(外国投資法)に基づく事業会社
・法人税率25%で課税
3. 政府関連事業、国営企業等の仕事に携わる外国企業(特別許可の下で)
・法人税率25%で課税
4. 外国企業の支店等、非居住者と見なされる外国組織
・法人税率35%で課税
5. その他
・キャピタルゲイン 居住者10%、非居住者40%
ミャンマーで設立された法人は全て「居住者」扱いとされており、居住者の場合は全世界所得が課税の対象となっている点には注意が必要です。
MFIL(外国投資法)に基づいて設立された法人の場合は、ミャンマー国内所得のみが課税の対象となっております。
具体的な法人税に関する質問がある場合、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→ミャンマーで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
ミャンマーの法人税は何%?
ISHIN SG 永井貴之
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