確かに知人の仰っている通り、製造業の場合には払込資本金額によって雇用が可能な外国人の人数が決まってしまう点には注意が必要です。
一方で、貴社の進出業界となる飲食業のようなサービス業の場合、雇用可能な外国人の人数についてのガイドラインは存在していないそうです。
飲食店経営の場合は、国内取引共同組合と消費者省へ外国人ポストの審査申請をすることになります。消費者省から外国人枠の許可を得た後、出入国管理局に審査申請を行ない許可書を獲得。
駐日マレーシア大使館にこの許可書と一緒に就労ビザ申請をして、就労ビザを獲得する流れとなります。
二年以上滞在をする予定の駐在員が取得するEmployment Pass(雇用ビザ)の取得条件は、通常以下のようです。
1. 最低払込資本金
a. 50万リンギット以上(100%外資の場合)
b. 35万リンギット以上(マレーシアと日本の合弁企業の場合)
c. 25万リンギット以上(100%マレーシアローカルの場合)
2. 経験、月給、契約期間
a. 月給5000リンギット以上
b. 雇用契約期間は最低2年
マレーシアのビザに関して具体的なご質問等ございましたら、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアの就労ビザ申請について
また製造業進出支援に詳しい専門家へのご質問がございましたら、下記よりお問合せが可能です。
→製造業の海外進出特集
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」