パイオニアステータスとは税優遇措置の1つで、条件をクリアしてパイオニアステータスと認められた場合、所得税の納付が一部免除される制度です。
製造業がメインの対象になっているのは事実のようですが、実際にはその他の産業についても優遇は設定されており、その内容についても業界毎に異なるようです。
パイオニアステータスの有効期間、つまり一部免除を受けられる期間は5年間となっています。
例えば製造業の場合、生産開始日と言われる生産能力上限の30%を超えた日を起算日として法定所得に対して30%の課税のみが納付義務となり、また5年間のうちに発生した資本控除の未控除分と累積損失は、5年間の後の収益から差し引くことが可能になっているそうです。
またパイオニアステータスとは異なりますが、Investment Tax Allowance(ITA)と呼ばれる投資税額除も存在しております。
ただし、パイオニアステータスとITAを一緒に受けることは不可となっており、例えば貴社のように製造業の場合は設立登記のタイミングで、MIDAに製造ライセンスの許可申請をする必要があるのですが、この許可申請にパイオニアステータスかITAを選択する必要があるようですのでご注意下さい。
どちらを選ぶべきかは状況により異なりますが、5年間の期限内に発生する所得が大きければ多きほどパイオニアステータスが有利になり、反対に初期設備投資の償却が大きく所得が当初5年間は少ないようであればITAがより有効な選択肢となるでしょう。
上記、簡単な概要の説明となりましたが、実際にはより詳細な取り決めや特例のようなものが多々存在しております。具体的なご質問ございましたら、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
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なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
製造業であればパイオニアステータスが良いと言われたのですがどのようなものですか?
ISHIN SG 永井貴之
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