管轄所に提出する書類は、所定の申請書に必要事項を全て記載し、その申請書と共に設立登記書類を提出する流れとなるようです。
設立登記書類は、進出形態によって多少の違いがあり、提出する先も異なると聞いておりますので注意が必要でしょう。
1. 現地法人の設立登記書類(提出先はCCM)
– Memorandum and Articles of Association(M&A:基本定款と付属定款)
– Form 6(法人秘書役による法定宣誓書)
– Form 48A(取締役と会社発起人による法定宣誓書)
2. マレーシア支店の設立登記書類(提出先はCCM)
– 日本本社の登記簿謄本と定款を英訳し公証人認証を受けたもの
– 取締役の一覧
– エージェント選任に関する宣誓書
– エージェント選任書
– エージェントの法定宣誓書
3. 駐在員事務所・地域事務所の設立登記書類(提出先はMIDA)
– 日本法人の直近2期分の英文決算書
– 日本法人の登記簿謄本と定款を英訳し公証人認証を受けたもの
– 会社案内やカタログなどの英訳
また駐在員を駐在させる場合には駐在員の卒業証書、履歴書、パスポートのコピーも必要になります。
上記が設立登記書類と呼ばれる書類ですが、これらは設立登記の流れの中の一部分であり、全体の流れをしっかりと把握し、設立後の必要アクションなども忘れずに実行していくことが求められますので、具体的に進出を検討される際には、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシア進出の際に提出をする設立登記書類とは具体的にはどのようなものですか?
ISHIN SG 永井貴之
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