「取られた」というのはCCM(Companies Commissions of Malaysia)に登記料として納めた、ということでよろしいでしょうか?
マレーシア法人の設立登記料は資本金額に応じて変動し、最大で70,000リンギットというとても高額な登記料をCCMに納めなくてはならないそうです。
そのため貴社の5000リンギットというのも資本金額に応じて予め定められている登記料となっておりますので、決して騙されている等の話では無い点はご注意下さい。
下記に、弊社で調べた資本金に応じた登記料の表を記載させて頂きます。
資本金:〜100,000リンギット → 登記料:1,000リンギット
資本金:100,001〜500,000リンギット → 登記料:3,000リンギット
資本金:500,001〜1,000,000リンギット → 登記料:5,000リンギット
資本金:1,000,001〜5,000,000リンギット → 登記料:8,000リンギット
資本金:5,000,001〜10,000,000リンギット → 登記料:10,000リンギット
資本金:10,000,001〜25,000,000リンギット → 登記料:20,000リンギット
資本金:25,000,001〜50,000,000リンギット → 登記料:40,000リンギット
資本金:50,000,001〜100,000,000リンギット → 登記料:50,000リンギット
資本金:100,000,001〜 → 登記料:70,000リンギット
上記の表に照らし合わせると、資本金2000万円は2014年3月17日時点の為替レートでは643,460リンギットに当たるため、登記料として5,000リンギットを納めるのは規定通りということになります。
その他、設立に関する具体的な質問事項や現地の最新情報などについては、、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシア法人の資本金を日本円で2000万円で登記をしようとしたところ、登記料といって5000リンギットも取られました。
ISHIN SG 永井貴之
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