日系企業がマレーシアに法人を設立する形態として最も一般的なものが現地法人となるようです。
現地法人設立には、「法人を新設する」方法と「法人を購入する」方法があります。
当然ではございますが海外進出を検討される法人は現地に法人を新設する場合が一般的で、日本の場合は株式会社の場合は前株あるいは後株という形で「株式会社」を社名に含める必要があるのと同様に、マレーシア法人の場合は社名の後に「SDN. BHD」という表記を含める必要があります。
マレーシアの法人は日本語での表現は微妙な差異はある場合も多いのですが、英語では「Company Limited by Shares」とされており、Shares=株式でLimited=制限されている会社、つまり責任を株式の範囲内で負うこととなる法人、という意味で日本で言う株式会社に該当します。
またマレーシアにて法人登記をする場合は、CCM(Companies Commissions of Malaysia)にて諸々の手続を行なうことになります。
設立手続の流れは下記になります。
1. 法人名の決定
2. ネームサーチおよび法人名使用許可申請
3. 資本金の決定
4. 株主および取締役の決定
5. 法人登録事務所の決定
6. 取締役の就任承諾書・宣言書
7. 定款作成
8. 設立申請書類提出
9. 会社設立証明書取得
※法人名の使用許可について
基本的には法人名の登録許可を行なうという行為は、ネームサーチと呼ばれる社名使用許可申請を行なうことを意味します。2014年3月時点においては、このネームサーチはオンラインで簡単に行なうことが可能で、ネームサーチをした法人名の使用許可を得てから3ヶ月間の有効期限が発生します。
必要書類や設立手順の詳細について、その他、会社設立に関する具体的なご質問ございましたら、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
→マレーシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシアの現地法人設立について教えてください。
ISHIN SG 永井貴之
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