外国企業がマレーシアに進出をする際の現地法人の種類は主に3種類となり、これについてはマレーシア特別な物ではなく非常に多くの進出形態はこの3タイプに集約される形が一般的です。
1. 現地法人
マレーシア現地法人は[Company Limited by Shares],[Company Limited by Gurantee],[Unlimited Company]の3つが存在しています。日系企業が現地法人でのマレーシア進出を検討する場合は、大半のケースは[Company Limited by Shares]を選んでいるようです。この種の法人は、基本定款で出資者の責任を所有株式の金額を上限としている会社となっていて、複数ある進出形態の中で最も自由に経済活動を行なうことができ、また最も税務的なメリットを受けることが出来るものがこの形になるようです。
2. 支店
政府または政府関係機関との合同プロジェクトに参加する場合は、支店の設立が認められる可能性が高いと言われていますが、実際問題として申請数はとても少ないと聞いています。「撤退のしやすさ」「維持費用」「事業可能範囲」など、概ね現地法人と駐在員事務所の中間に位置していると言われています。
3. 駐在員事務所・地域統括事務所
営業または事業活動が禁止されており、マレーシア政府も政府として推奨している事業以外の法人へは駐在員事務所の設置は推奨していないと言われているようです。何よりも営業活動が出来ない問題点は抱えていますが、撤退をする場合もスムーズに行なうことが出来、外国人の雇用も比較的容易で維持管理コストも最も低いようです。
以上がマレーシア法人設立の形態の概要となり、設立手順や必要要件はそれぞれ異なります。また、メリット・デメリットを比較して選ぶものではなく貴社の事業計画に最も適した形態を選ぶという点が重要になるかと存じます。
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→マレーシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシア法人設立の形態について教えてください。
ISHIN SG 永井貴之
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