マレーシアの法人税は原則25%となっており、税制は下記のような特徴があると聞いています。
・国税のみが存在している
例えば日本であれば地方税などがありますが、マレーシアの場合は全てが国税です。
・マレーシア国内で発生した所得に対してのみ課税をされる
例えば日本の内国法人は全世界所得に対して納税義務を負うことになりますが、マレーシアの内国法人は国内源泉所得のみが課税対象となるようです。
・事業収益からコストを控除して課税所得を計算
マレーシアは税務上、「収益を生み出す源泉獲得活動」と「収益を生み出すための事業活動」に分けるそうです。
収益を生み出す源泉獲得活動とは、設備投資や資金調達、増減資や配当分配、資産売却による利益や損失などを意味し、通常の事業活動とは区別されているということになります。そのため課税所得は、この事業活動を通して得た収益から、収益を生み出すために発生した費用を控除して算出することになります。
【各税率】
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・Income Tax【所得税】
法人:原則25%
個人:累進課税で最大で26%
・Real Property Gains Tax【不動産譲渡益税】
保有期間によって税率が変動。
2年以内に売却:15%
2年超5年以内の売却:10%
5年以上:0%
・Import / Export Duties【関税】
0%〜30%の間で品物による
・Excise Duties【物品税】
対象品による(酒類・たばこ・自動車など)
・Sales Tax【売上税】
5%または10%
・Service Tax【サービス税】
6%
・Stamp Duty【印紙税】
特定文章により異なる
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【分割納税】
マレーシア法人は、法人税の見積を提出する義務があります。法人税の見積り額を12で割り、会計年度の2ヶ月目から毎月10日までに納付をすることが義務づけられており、6ヶ月目と9ヶ月目に見積額の修正をすることが認められているそうです。
この見積額の修正ですが、最終的に納めた税額が見積法人税額を上回り、かつ差額が納めた税額の30%を超過する場合には、超過分に対して10%のペナルティーが発生しますので慎重に計算をしておく必要がありそうです。
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」
マレーシアの法人税は何%?
ISHIN SG 永井貴之
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