ラオスの法人税(事業所得税)は、原則一律28%の法人税が発生します。
ラオスの法人税(事業所得税)ですが、これは事業として物やサービスを提供し、その対価として得た所得に課税される税金となります。
ラオス国内法人および外国法人で、ラオス国内でビジネスを行なっている法人に納税義務が発生し、法人のみならず個人事業主もその課税所得に対しての納税義務がある点には注意必要でその場合の税率は最大28%の累進課税となっています。
小規模な法人(または個人事業主)で世紀の会計帳簿を持っていない場合には、業種毎に設定されている「みなし利益率」を使って課税所得を計算し、その数値に28%の税率を適用して法人税を計算することになるようです。
みなり利益率は以下:
販売業:5%
貿易業:5%
製造業:8%
建設業:10%
運輸業:10%
サービス業:20%
実際にラオスにおいて事業を運営していく場合には、法人税(事業所得税)のみの理解では足りず、ラオスの租税法についての全般的な理解や、個人所得税やVATといわれる付加価値税、それらの概要や税額の計算方法、納税義務者の理解、申告の方法など非常にややこしく専門的な領域の知識が必要になります。
やはりここは専門家の支援をうけるのがスムーズな事業運営には必須条件になってくるのかもしれません。
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