韓国での現地法人設立は、概ね以下の流れで行われます。
【1】韓国内の事務所の確保
【2】外国人投資企業申告
【3】法人設立登記
【4】事業者登録
【5】銀行口座の開設
【6】許認可やビザの取得など(必要に応じて)
韓国で会社設立をするにあたり、まずは【1】事務所となる不動産物件の確保が必要となりますが、不動産契約の段階ではまだ会社そのものがないため、多くの場合はまず日本の親会社の名義で不動産賃貸借契約を行うことになります。
事務所の確保ができましたら、次に②外国人投資企業申告を行います。
外国法人が韓国で法人を設立する際には必ず事前に、この外国人投資企業申告を行う必要があります。この申告を済ませたのち、資本金の送金が可能となります。なお、韓国での法人設立における資本金は、外国人投資促進法に基づく最低投資金額として投資家1人あたり1億ウォン以上が必要とされています。
万が一この外国人投資申告を行わないまま、資本金を韓国に送金すれば、当該資本金の日本への送金や、配当金などの日本への送金が制限されることがあり得るため、この手続きは専門家に依頼することをお勧め致します。
外国人投資企業申告が完了し、資本金の送金が出来ましたら、韓国の登記所(裁判所)にて【3】法人登記の手続きを行います。法人登記に際しては、事前に登記可能な商号の調査や、定款の作成を行う必要があります。法人設立のための必要書類は日本語ベースで作成頂きましたら、当該専門家が韓国語への翻訳を行い、必要に応じて委任状などを揃えたうえで、具体的な設立手続きを行います。
法人登記が完了しましたら、次に韓国の税務署へ、法人設立の申告と合わせて④事業者登録の手続きを行います。こちらの事業者登録が完了しましたら、事業者登録番号が交付され、銀行口座の開設が可能となります。
事業者登録が無事に終わりましたら、指定銀行にて【5】口座開設ならびに外国人投資企業登録証の発行手続きを行います。これにより、事前に送金した資本金が法人口座に移管され、事業活動が可能となります。
韓国での法人設立までの期間は、事務所の確保や定款など必要書類の準備期間を除き、概ね2週間~1ヶ月程度で完了します。
また必要に応じて、【6】韓国で行う事業に基づく許認可の申請手続きや、代表者の投資ビザの申請手続きなどが必要となります。
日本企業による韓国での法人設立は、前述した外国人投資促進法をはじめとした各種法律の適用を受けることになり、また国際税務等に関する知識も必要となるため、これらの業務に精通した専門家に一任されることをお奨め致します。(弊社にご相談頂ければ提携している経験豊富な国際会計事務所をご紹介致します。)
韓国進出の際に日系企業が気を付けるポイントを教えてください。も是非ご覧ください。
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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韓国での現地法人設立までの流れを教えて下さい。
コリアマーケティング株式会社 金 世永
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