外国人投資促進法とは1998年に制定された法律で、1997年のアジア通貨危機をきっかけにして外国からの投資を積極的に誘致していくためにう導入をされたものになります。投資金額と持分比率等一定の条件を満たす外国からの投資を外国人投資と位置づけて、外国人投資に対する減税制度などを規定しているのものになっています。
具体的には下記の2つの条件を満たして、初めて外国人投資促進法における「外国人投資」となるようです。
1. 一人当たり投資額が1億ウォン以上
一人当たり、という点が重要でして、2社、3社の合弁会社等になる場合は、それぞれの投資が1億ウォンを超えている必要があります。
2. 持分率10%以上を所有する投資
このケースは、韓国に既に存在している企業等への出資、または株式取得などのケースにて発生する場合があります。例えば、仮に日本企業が観光企業の株式を、上記1の条件に該当するように1億ウォン分取得したとします。この1億ウォン分の株式が、その企業の10%以上に該当する場合には外国人投資、10%に満たない場合には外国人投資にならない、ということを意味します。
実際には、もう少し細かい条件などもあり、持株比率が10%未満の場合でも外国人投資として認められるケースなどもありますので、事前に進出支援コンサルタント等のアドバイスをもらうことが良いでしょう。
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→韓国で会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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