もちろん必要に応じて、必要な対価をしっかりと支払う前提であれば応じてくれるでしょう。
ただし、時間外労働については事細かく賃金規定が決められている点、また日本人であれば普通に応じてくれるサービス残業という考え方についても全く同意は得られない点を理解しておく必要があります。
まず、時間外労働ですが、社員の合意を得ることが条件付けられています。日本人であれば、うやむやのままに承諾してしまうような人もいるかもしれませんが、インドネシア人は無理であれば無理とはっきりと主張しますので、この主張が発生した時点で「合意」が成立していない形になってしまうため時間外労働を行なわせることに問題が生じます。
1週間で40時間を超える労働や休日・祝祭日の賃金の計算は下記のようなルールがあります。
※賃金ベース(1時間当たり):月給を173で除算して算出
【通常出勤日】
1. 時間外労働の最初の1時間: 賃金ベース × 1.5
2. 2時間目以降: 賃金ベース × 2.0
【休日・祝祭日】 ※週休2日か週休1日により異なるため注意
■週休1日で40時間労働者
7時間まで: 賃金ベース × 2.0
8時間目: 賃金ベース × 3.0
9~10時間目: 賃金ベース × 4.0
■週休2日で40時間労働者
8時間まで: 賃金ベース × 2.0
9時間目: 賃金ベース × 3.0
10~11時間目: 賃金ベース × 4.0
このように時間外労働が長くなればなるほどコストも倍々で上昇していきますので、労務管理は極めて慎重に行なっていくことが重要になることがお分かり頂けるかと思います。
実際にはもう少し詳細なルールなどもありますが、ここに全てを記載すると長くなってしまいますので省略させて頂きます。
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