インドネシア現地人を契約社員として雇用することは可能ですか? | インドネシアに関する Q&A / コラム | インドネシアの労務管理/海外赴任対策ならヤッパン号


インドネシアに関するQ&A

インドネシア現地人を契約社員として雇用することは可能ですか?

可能ですがいくつかの注意点が必要です。

まず、雇用期間を限定する形で契約をする社員の仕事内容が限定されています。

主に下記の3点。

1. 雇用の時点での一時的に必要となっている作業
2. 季節的に必要となるような作業
3. 新規事業等、試作・検討段階に関連する作業

上記以外の作業、例えば日々の事務作業を処理するために契約社員を雇用することは出来ません。

契約社員の期間は短期・長期と雇用契約上にて決定できることになっていますが、契約期間が2年未満の契約社員は延長を一度だけすることが可能になっていますが、契約延長は最長で1年間となっています。

一度契約を終了し、30日以上経過した後は最長で2年間の契約が一度限り認められるようですが、規定違反と言われるケースもあるようですので要注意でしょう。

必要に応じて活用できる契約社員ではありますが、中長期的にしっかりとした人事採用戦略を打ち立て、計画の則った採用活動を行なって行くことによって余計なリスクを取らない様にしていくことがより重要になります。

インドネシアの人材採用に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→インドネシアの人材紹介会社まとめ



なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。

ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」

上記質問の回答をした専門家に直接相談

 インドネシア進出支援のプロフェッショナル

ISHIN SG 永井貴之

ご質問やご相談にプロフェッショナルがお答えします。

海外進出に関する総合的な問い合わせ窓口

海外進出コンシェルジュ無料相談はこちら

ご相談の流れについて

掲載情報については取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。
ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は
何ら保証しないことをご了承ください。自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。
くれぐれも慎重にご判断ください。

一覧に戻る

最新の海外進出Q&A

海外で会社(法人)を設立する方法
海外進出支援コンシェルジュ
H.S. Planning (HK) Limited
  • 海外進出支援 専門家

海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
ページ上部へ
海外視察ツアー
海外ビジネスセミナー
海外進出支援の専門家
海外進出Q&A
海外ビジネスニュース
海外進出企業インタビュー
運営会社
運営方針
利用規約
プライバシーポリシー
商標について
特定商取引法に基づく記載
外部送信ポリシー
ご解約はこちら
イシングループの
メディアリンク