可能ですがいくつかの注意点が必要です。
まず、雇用期間を限定する形で契約をする社員の仕事内容が限定されています。
主に下記の3点。
1. 雇用の時点での一時的に必要となっている作業
2. 季節的に必要となるような作業
3. 新規事業等、試作・検討段階に関連する作業
上記以外の作業、例えば日々の事務作業を処理するために契約社員を雇用することは出来ません。
契約社員の期間は短期・長期と雇用契約上にて決定できることになっていますが、契約期間が2年未満の契約社員は延長を一度だけすることが可能になっていますが、契約延長は最長で1年間となっています。
一度契約を終了し、30日以上経過した後は最長で2年間の契約が一度限り認められるようですが、規定違反と言われるケースもあるようですので要注意でしょう。
必要に応じて活用できる契約社員ではありますが、中長期的にしっかりとした人事採用戦略を打ち立て、計画の則った採用活動を行なって行くことによって余計なリスクを取らない様にしていくことがより重要になります。
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