インドネシアの駐在員事務所には3種類の分類が可能とされています。日本からの投資に際して現地法人を必要としないのであれば駐在員事務所として進出をするのが一般的です。
また、現地法人を設立するまでの期間を準備段階として駐在員事務所の形態で進出する企業も多いです。
【駐在員事務所種類】
1. 外国駐在員事務所
企業間の調整や設立準備をその役割とし、インドネシア子会社との調整や投資準備などを行なうことが許されている駐在員事務所です。一方で、直接取引や契約の締結などは行なうことが出来ません。
2. 外国商事駐在員事務所
貿易の円滑化を役割とし、製品やサーボスの提供および市場調査などを行なうことが許されている駐在員事務所です。一方、業務に関わったり収益をあげることは禁止されています。
3. 建設駐在員事務所
インドネシアで建設業を行なうための準備をする役割を担い、政府機関やの連夜区やインドネシア国内の建設企業との契約や入札を行なうことが可能な駐在員事務所です。
上記それぞれの駐在員事務所は、許可の条件や機能、あるいはそれぞれの留意点が異なります。駐在員事務所での進出を検討されている企業様で、より詳細な設立フローや必要書類関連をお知りになりたい方など、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→インドネシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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