インドネシアの法人税は原則25%になり、納税額は税額控除をした課税所得に対して適用されますが、特定条件下においては25%以外の税率が適用されるようです。
【年間絵売上が500億ルピア以下の中小企業】:48億ルピアまでの課税所得に対する税率は12.5%を適用
【特定上場企業】以下の条件を満たす場合、課税所得1億ルピア超に課せられる税率が20%を適用
1. 払込資本金額の40%以上が公開されていること
2. 300人以上の株主が存在していること
3. 大株主がいないこと(5%超を保有する株主がいないこと)
4. 上記の状態が年間6ヶ月以上継続していること
法人税の納付は12分割の予定納税(前年度所税から源泉徴収額を控除した金額を12分割)し、年度末に確定申告を行なう流れになっているようです。
税務については間違えると無駄な労力やペナルティとなるリスクもございますので、信頼のおける専門家の支援を得た方が安全かと思われます。
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