インドの法人税は内国法人と外国法人によって区分けされます。ここでいう内国法人とは子会社、外国法人とは支店、またはプロジェクトオフィスを意味しています。
インドへの進出形態については、下記のQ&Aを参考してください。
>>インドへの進出形態にはどのようなものがありますか?
さて、インドの法人税ですが、内国法人・外国法人以外にも課税対象の所得金額によっても税率が変化します。
【内国法人/課税対象所得1000万ルピー未満】
・実効税率:30.90%(基本法人税率30%+教育目的税3%)
【内国法人/課税対象所得1000万ルピー以上1億ルピー未満】
・実効税率:32.445%(基本法人税率30%+サーチャージ5%+教育目的税3%)
【内国法人/課税対象所得1億ルピー以上】
・実効税率:33.99%(基本法人税30%+サーチャージ10%+教育目的税3%)
【外国法人/課税対象所得1000万ルピー未満】
・実効税率:41.20%(基本法人税率40%+教育目的税3%)
【外国法人/課税対象所得1000万ルピー以上1億ルピー未満】
・実効税率:42.024%(基本法人税率40%+サーチャージ2%+教育目的税3%)
【外国法人/課税対象所得1億ルピー以上】
・実効税率:43.26%(基本法人税40%+サーチャージ5%+教育目的税3%)
特にサーチャージは段階的に変更をされてきた経緯もあります。
またインドの税制は、直接税と間接税が複雑ですので専門家のアドバイスが必要になるケースも多々ございます。
インドの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→インドで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
なお、弊社では以下のような個別ご相談会も随時、開催しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」