インドへの進出形態は大きくは5つに大別されます。
1. Company
Companyの形態はさらに3つに分類されます。
・Company limited by shares(株式有限会社)
・Company limited by guarantee(保証有限会社)
・Unlimited company(無限責任会社)
また、Companyの種類はprivate company(非公開会社)とpublic company(公開会社)別れ、それぞれの最低払込資本金額や必要発起人数が異なるので注意が必要。
2. Liaison Office(駐在員事務所)
駐在員事務所は営業活動等の商業活動が出来ない。また、経費は、日本本社からの送金で全てを賄う必要があります。
3. Branch Office(支店)
本社の代わりに貿易やサービスの提供を行なうことが可能。製造・加工等の活動は不可。
4. Project Office
その名の通り、プロジェクトの実施に関わる活動のみを行なうことのできる形態。一般的には、建設やインフラ整備などの大規模プロジェクトを行なうために設立する。日本本社とインド国内のパートナー企業間でのプロジェクト実施の契約締結が設立許可の前提。
5. Limited Liability Partnership(LLP)
外国直接投資が100%許可された分野に限られるものの、特的条件下においては現地法人よりも効率的な運営が可能な進出形態。
以上の5つが進出形態として主なものとなります。
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→インドで会社設立 (法人設立) する手順まとめ
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ヤッパン号を運営するIshinSG代表が応える「アジア進出相談会」