VAT(Value Added Tax、付加価値税)の申告は、暦年(1~12月)で行い、毎月あるいは四半期ごとの予納申告と、
年度末申告の仮申告という意味で、予納申告と呼んでいます。
予納申告は、VAT登録の初年度は、毎月での提出となります。
申告期限は、翌月10日までです。
延長申請を行えば、申告期限が、翌々月の10日に延長されます。
弊社では、基本的に、ドイツでVATナンバーが発行された際に、同時に延長申請を行っています。当該申請は、
翌年からは、納税額により、毎月あるいは、
VAT年度末申告は、通常は、予納申告の累計額に加え、年度末の調整等を行います。
申告期限は翌年12月末までです。
具体的な作業内容は、予納申告の期間が終わる月に行われた、 ドイツでの取引に関する、
申告では、売上VATが、仕入れVATを上回る場合は、VATの