ドイツでは児童手当があり、日本人駐在員としてドイツに住所を有し、お子様も帯同している場合、基本的には児童手当の支給を受けることができます。
日本の児童手当は、中学卒業(15歳)までですが、ドイツの児童手当は、満18歳になるまで支給されます。それ以降になると、本人が高等教育もしくは、職業訓練を受ける場合は、満25歳まで支給期間が延長されます。
この児童手当は、非課税で支給され、毎年、支給額が増える傾向にあり、ドイツ滞在ビザ取得の月から受給資格があるため、遡及的に支払われます。従来は、4年間も遡って支給されました。しかし、2018年1月1日より、遡及期間が6ヶ月間と改定されましたのでご注意ください。
◆支給額
2016 | 2017 | 2018 | |
1~2人目 | 190 | 192 | 194 |
3人目 | 196 | 198 | 200 |
4人目移行 | 221 | 223 | 225 |
◆申請時の必要書類
担当部署は、労働局の家族公庫(Familienkasse)となります。
申請の際は、下記書類・情報が必要になります。
<父母・児童本人分>
- パスポートのコピー
- プラスチックのカードの滞在許可証の両面コピー (Aufenthaltstitel)
- 住民登録証明書のコピー (Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes)
- タックスIDナンバー(Steueridentifikationsnummer)
<駐在員分>
- 滞在許可証の追加書類 (Zusatzblatt)
現在、デュッセルドルフの家族公庫では、ドイツ児童手当の審査が厳しくなっています。特に、滞在許可証の両面コピーで、記載事項が読取りにくいものは、再提出を求められます。良質のコピーをご準備いただくことをお勧めします。弊社にて、ドイツ児童手当の申請代行も承っていますので、ご不明な点やご質問などございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。