資本金に関する制限は国内投資と外国投資によって区分されており、それぞれ国内投資は「会社法」、外国投資は「投資許認可の指針と手順に関する投資調整庁長官規定」によって定められています。
[国内投資]
・最低授権資本金額:5,000万ルピア
・最低引受資本金額:1,250万ルピア(授権資本金額の25%)
・最低払込資本金額:1,250万ルピア
[外国投資]
・総投資額100億ルピア以上
・引受資本金額と払込資本金は同額で、25億ルピア以上
・各株主の出資金額は1,000万ルピア以上 (リピアと同額の米ドルでも代替が可能)
インドネシアは資本金に関する規制のみならず、許認可の取得プロセスや申告先なども含め、非常に細分化されており、チェックしなければならない項目も多いようです。
インドネシアの会社設立に関して、具体的なご質問などございましたら、下記より専門家へのお問合せが可能です。
→インドネシアで会社設立 (法人設立) する手順まとめ