オーストラリアの法人税の概要について記載します。
オーストラリア居住法人は全世界所得に対して法人税30%の課税を受けることになります。2015年7月から法人税率が28.5%になる計画が打ち出されておりますが、2014年5月現在においては30%になります。
オーストラリアでは、オーストラリア現地に設立をされた法人、またはオーストラリア居住者によって実質的に管理されている法人を居住法人としています。非居住法人は、源泉所得に対してのみ法人税が課させることになるようです。
居住法人・非居住法人にかかわらず原則は30%で課税されますが、租税条約適用等による税率軽減や免税の対象となる場合にはその類ではございません。また、非居住社に支払う利息や配当は源泉税の対象となりますので注意が必要になります。海外源泉所得については、外国で支払った税額に対してオーストラリアでの適用課税額を上限として控除が認められるようです。
一点、オーストラリアにおいてはキャピタルロスはキャピタルゲインに対してのみ控除可能で、その他の事業損益等に対しての控除は不可になります。
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