親会社(日本本社)の海外事業部が抱えるタイ顧客への売上に対して、
タイ現地法人がセールスコミッションを受け取る計画がある問題のケースです。
大事なポイントは、タイの駐在員が、
「タイ現地法人の社員として稼働しているのか」 or 「親会社の社員として稼働しているのか」
どちらで当局に認識されるのかです。
親会社の業務に関与しないことが大事です。
例えば、
タイ駐在員が「親会社の名刺」を持って営業をしていたり、
受発注管理・在庫管理を親会社のシステムをそのまま活用していたり、
親会社のインボイスをそのまま利用や代金回収管理支援など…
上記のような業務スタイルですと、
日本本社がタイに拠点を持っていると認識されてしまい、
タイの法人税を本社に課するという規定が租税条約にもありますので留意が必要です。
※フィジカルな拠点はなくとも、税務上はあると認識されてしまいます。
恒久的施設:Permanent Establishment (PE)
それ以外であれば、一般的に問題ないかと考えますが、
ここらへんのスキーム作りは初期段階でクリアにしておかないと危険ですので、
何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談いただければと思います。
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朝日ネットワークス(タイランド)株式会社 小松英生
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