日本の子会社としてタイ現地法人を設立した際、日本-タイ間でどのような契約書を締結すべきかは業務内容や干渉範囲に左右されるためケースバイケースです。そのため、詳細に関しては、各専門家にご相談いただくとして、ここでは代表的な契約4パターンを紹介します。
◆ 製造技術使用許諾契約(ロイヤリティー契約)
┣ 親会社(日本)の技術を子会社(タイ)が使用する場合に必要
┗ 子会社(タイ)の利益が出るまでは契約書を作らないケースをお聞きすることがあるが、
「最初にしっかりと作った上で一定の免除規定を設ける方」が、支払い側である子会社(タイ)の税務リスクを抑えられます。
◆ 従業員出向契約(給与負担契約)
┣ 待遇面をはっきりさせることがポイント
┗ 特に親会社(日本)での給与負担 、いわゆる留守宅手当が生じる場合には、その金額の根拠も有しておきましょう。
◆ 技術者派遣契約
┣ 生産ラインの立ち上げやトラブル対処などのため、一定期間、人員を日本から派遣するための契約
┗ 親会社での派遣者にかかる実質給与負担を考慮した上で、1日あたりの派遣費を決定します
◆ 販売支援契約(コミッション契約)
┣ 子会社(タイ)の販売を親会社(日本)が支援した場合、その営業コストを子会社が負担する契約
┗ 例えば、タイで商品を提供したいもののお客様の日本本社へ営業・提案する必要があった場合、その日本での営業を親会社に委託するケースなど。この場合、親会社の営業部門コストなどは子会社(タイ)が支払わなくてはならない。
以上、ざっくりで恐縮ですが、タイ子会社が日本親会社と締結する代表的な契約書4パターンでした。
なお、冒頭でお伝えした通り、各社の事業内容・状況・スキームなどによって、締結すべき契約書や契約内容は異なります。この設計は間違えてしまうと、後々の大きなトラブルに繋がりかねないため、日本側(親会社)の協力を得ながらも、専門家にしっかりと相談して作成されることをお勧めします。
もし何かお困りのことなどがあれば、以下よりお問い合わせ下さい。当社は、日本の税理士法人を母体にASEAN3ヶ国で事業展開しているため、このような親会社を絡めたスキーム構築・移転価格税制対策などは非常に得意としています。
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タイに製造拠点の工場・現地法人を設立しました。日本の親会社と締結しておくべき契約書などがあれば、教えてください
朝日ネットワークス(タイランド)株式会社 小松英生
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