いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
帰任時の手続きに関して、ビザWPのキャンセルや、個人所得税の仮確定申告(PND93)について説明させて頂きました。
役職がスーパーバイザーやマネージャーであれば、ここまでで帰任時の手続きは完了となりますが、サイン権を持っている役職者が帰任する場合は、ダイレクター変更等の手続きが必要となります。
今回のブログでは、各種変更手続の詳細について、説明していきたいと思います。
◇ダイレクター変更手続き
ダイレクターとしてアフィダビット(会社登記簿謄本)上に登録しており、日本への帰国後は特段タイ法人の業務に対して特段対応しない場合は、ダイレクターの削除登録(または新任者との変更手続き)を行います。ダイレクター変更手続きでは、臨時株主総会または取締役会での対応が可能です。
ここでは、ダイレクター変更手続きを臨時株主総会の実施で対応するケースを説明します。
大枠のスケジュールは以下の通りです。
新聞公告の通知は、臨時株主総会日の7日以上前に通知する必要があります。また、申請資料への署名は、現・新代表者様両名のご署名が必要となります。
もし新任の代表者様が日本にいる場合は、資料の郵送が必要となります。商務省への申請資料提出は、株主総会開催日から14日以内となります。
そのため、期日までに提出が完了できるよう、スケジュール管理が必要です。
ダイレクター変更における提出資料は以下の通りです。
・申請資料(BOJ1,BOJ4,BOJ Certify, Form K)
・既存及び新任ダイレクターのパスポートまたはIDカードコピー
・弁護士のライセンスコピー
◇社会保険サイナーの変更手続き
帰任者が社会保険局のサイナーとして登録されている場合は、変更手続きが必要です。資料が揃えば、1営業日の変更手続きは完了します。
社会保険局のサイナー変更における提出資料は以下の通りです。
・申請資料
・委任状(POA)、30THBの印紙付
・会社登記簿謄本
・新任サイナーのパスポート、WPコピー
・受任者のIDカードコピー
◇銀行口座サイナー変更手続き
帰任者が銀行口座のサイナーとして登録されている場合は、変更手続きが必要です。
なお、銀行口座のサイナー変更では、各銀行によって申請フローやフォーマットが異なるため、銀行口座の発行元である銀行(本店または支店)に連絡し、担当者の指示に従って資料の準備が必要となります。申請フォームの他、取締役会議事録等の提出を求められるケースもございます。
また、会社の形態が駐在員事務所の場合、すでに保有しているPOA資料の記載内容によっては、追加でPOA(親会社の登記国にあるタイ大使館から認証を受けたもの)を求められる可能性もございますので留意が必要です。
今回は以上となります。
弊社でも帰任手続きのご相談対応や帰任手続きのサポートを行っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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