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Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。
本記事にて、マレーシアでの社会保障制度―SOCSO―の取り扱いについて記載します。
■ マレーシアの社会保障制度について
マレーシアでは、年金給付、労災給付等の社会保険制度、医療保障、感染症や生活習慣病等の疾病予防、 健康の保持増進のための公衆衛生施策、高齢者、障害者、支援を要する児童や家庭等に対する社会福祉施 策が展開されています。
医療保障は英国の制度に由来し、マレーシア国民は公立の病院・診療所で、わず かな負担で受診することができます。ここでは企業が対応すべき社会保障制度のうち SOCSO(社会保障 機構)への拠出について記載します。
【SOCSO への拠出について】
労働災害の補償等を目的とした社会保障機構(SOCSO)は、傷害・就労不能保険制度から成り、マレ ーシア人および永住権、居住権を有する外国人の被雇用者は強制加入対象とされます。
通勤・業務中に生 じた疾病や傷害に対し、医療補償、障害補償、葬儀給付、養育費、介護給付等が支給されます。
60 歳未満のマレーシア人被雇用者は、雇用者と被雇用者がそれぞれ被雇用者の毎月の給与に対して、 一定率の保険料を拠出します。拠出率は雇用者側が 1.75%、被雇用者側が 0.5%を負担し、給与額に応じ た拠出額が定められています。
なお、拠出額には上限があり、月給 4,000RM を超える被雇用者について は、雇用者側が 69.05RM、被雇用者が 19.75RM を拠出します。60 歳以上のマレーシア人被雇用者およ び外国人労働者は雇用者のみが保険料を負担します。
拠出率は 1.25%で、月給 4,000RM を超える被雇用 者については、49.40RM が拠出上限が設定されています。
【SOCSOにおける拠出額設定】
負担率 拠出上限(4,000RM)
カテゴリー 雇用者 被雇用者 雇用者負担 被雇用者負担 60歳未満のマレーシア人被雇用者 1.75% 0.5% 69.05RM 19.75RM 60歳未満のマレーシア人被雇用者
外国人被雇用者1.25% -
49.40RM -
当月の給与に対する拠出は翌月の 15 日迄に完了する必要があり、下記 SOCSO の雇用者用 WEB サイト より支払手続きを行います。
URL:https://assist.perkeso.gov.my/employer/login
新規雇用の際は、30 日以内に新たに SOCSO への登録が必要です。登録の方法は、当局 WEB サイト から申請または所定のフォームに必要事項を記入して最寄りの SOCSO 当局へ提出する 2 通りの方法が あります。
なお、会社としても SOCSO の登録が必要なため、法人設立後に当局へ訪問し、登録手続きを行います。
以上、マレーシアのビジネス情報をお伝えします。労務に関するお問い合わせはもちろん、会計や税務 に関するお問い合わせもお待ちしております。
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