皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の大迫 祐也です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「新投資法について」についてお話していこうと思います。
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新投資法について
今回は、10/15に施行されたカンボジアの「新投資法」についてお話しします。
新投資法の施行により、1994年の投資法、2003年の改正投資法は無効となりました。
本法律は、国内投資及び国外からの投資を一層促進することを目的として、手続きの簡素化、投資家や投資資産の保護、税制優遇の適用範囲および選択肢の拡大が明記されました。
下記が主な改正点となります。
・オンラインでの申請が可能となった。
・登録証明書が2段階(条件付登録証明書、最終登録証明書)で発行されていたが、1つ(登録証明書)に絞られた。
・申請から登録完了までの期間が20営業日に短縮。
・投資家保護策として、資産、知的財産、権利などの保護。
・投資優遇18分野・業種の設定。カンボジア発展に寄与する分野および投資活動と判断されるものは当該18業種以外でも優遇措置の対象となりうる。
優遇措置は、基本優遇措置、追加優遇措置、特別優遇措置の3種類に分類されています。
[基本優遇措置]
2つのオプションから選択が可能です。
両オプションに共通するのは、特定の条件に応じて前払い税、ミニマム税、輸出税が免税となることです。
オプション1:
優遇措置適用期間中の事業所得税が免除される。
そして事業所得税の免除期間終了後も、納付すべき事業所得税総額に対して下記の累進的割合で事業所得税が減額される。
最初の2年間 25%
次の2年間 50%
最後の2年間 75%
オプション2:
現行の税制で規定されている特別償却によって資本支出を控除する権利、特定費用について、9年以下の期間、最大200%の控除を受ける権利など。
輸出志向型QIP及び輸出志向型QIPのための裾野産業QIPは、国の負担で関税、特別税及び付加価値税の免除を受けて、建設資材、建設機器、生産設備及び生産資材を輸入することができる。
国内志向型QIPは、国の負担で関税、特別税及び付加価値税の免除を受けて、建設資材、建設機器及び生産設備を輸入することができる。
生産資材に関する優遇措置は、財政法及び/または閣僚会議令でこれを定める
[追加優遇措置]
・現地生産の生産資材の購入にかかる付加価値税の免除。
・特定の活動(研究開発、人材育成、福利厚生拡大など)は課税標準から150%の控除。
[特別優遇措置]
・閣僚会議令、財政法などが別途定める特別優遇措置の適用。
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