こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
今回はカンボジアの源泉徴収税(WHT: Withholding tax)についてお話しします。
源泉徴収税とは、サービス料、ロイヤリティー、支払利息、賃貸料、配当金などを支払う際に発生するものであり、原料や商品にはかかりません。
これは支払者が徴収義務を負い、翌月20日までに申告、納税が必要です。
徴収を怠った場合、下記ペナルティが科されます。
・遅延した税額の10%
・納税額の2%×遅延月数
税率は下記の通りそれぞれ異なります。
【居住者への支払い】
サービス料(15%)
以下の場合は免税
・50,000リエル以下のサービス料
・VAT登録企業間の取引
ロイヤルティ(15%)
・無形資産及び鉱物権益に対するロイヤルティ
・ソフトウェアのロイヤルティは免税
支払利息(15%)
・国内金融機関に対して支払う利息
賃貸料(10%)
以下の場合免税
・既に源泉徴収税が支払われた不動産賃借業からのサブリースへの支払いの場合
・VAT登録企業間の取引
預金利息
・国内金融機関の定期預金に係る利息(6%)
・国内金融機関の非定期性預金に係る利息(4%)
【非居住者への支払い】
一律14%
利息、配当金、サービス、経営・技術サービス、動産・不動産収益、ロイヤルティ(ソフトウェア以外)、
動産・不動産売却益、保険料、恒久的施設(PE)での事業活動による利益源泉徴収税に関して、気をつけるべき点がいくつかございます。
1つは、VAT未登録の会社からサービスを受ける時です。
例えば建設会社を使用する場合、「建設資材の購入」と、「運搬や労務などのサービス提供」を分けて明記し、請求書や領収書を発行してもらう必要があります。
これを怠ると、全てを建設資材サービスとみなされ、本来源泉徴収税対象外の建設資材購入分にまで源泉徴収税が課される可能性があります。
また、源泉徴収税を考慮せずに金額を設定すると、支払額にプラスして源泉徴収税が予想外の大きな費用となってします恐れがあります。
しかし、カンボジアでは源泉徴収税の知識を持たない方が少なからずいらっしゃいます。
ですので、源泉徴収税が発生する際はトラブルが発生しないよう、インボイスの発行や金額の設定で予め相手としっかり確認をするようにしてください。
今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。
ご質問などございましたら、弊社東京コンサルティングファームまでお問合せいただけますと幸いです。
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