【アップデートの概要】
新型コロナウィルス対策として、2020 年財務大臣令第 23 号 (“PMK23”)が公表され、その内容は4月22日に掲載しとおりです。
しかしながら、後日、財務大臣令(No.44/PMK03/2020”PMK44”)が新たに公表され PMK23 は無効となりました。しかしながら基本的な内容は PMK23 を踏襲していますので以下ではPMK44 での変更点や新設事項を下記のとおりお知らせ致します。
【税制優遇措置のアップデート】
PPH21(従業員給与にかかる源泉税)の免除 |
変更点:免税対象業種が大幅に拡大されました (PMK23では440業種 → PMK44では1,062業種) |
PPH22(輸入等に関する前払法人税)の輸入時の不徴収 |
変更点:免税対象業種が大幅に拡大されました (PMK23では102業種 → PMK44では431業種) |
PPH25(法人税の予納)の減免 |
変更点:免税対象業種が大幅に拡大されました (PMK23では102業種 → PMK44では846業種) |
VAT暫定還付手続きの迅速化 |
変更点:免税対象業種が大幅に拡大されました (PMK23では102業種 → PMK44では431業種) |
【税制優遇措置の追加】
特定中小企業の売上にかかるファイナルタックスの免除 (新設) |
前年度の売上高が48億ルピアを超えない企業等(特定中小企業)は売上高に対して0.5%の法人税がファイナルタックス(PPH4-2)として課されますが、2020年4月から9月の6ヶ月間はファイナルタックスが免除されることとなりました。 |
なお、本稿は執筆時点(2020年5月27日時点)の情報に基づいて作成していますが、今後更新される可能性もありますので、弊社ホームページを適時ご確認ください。
以上