香港永住外国人も回郷証の申請可能に | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


香港に関するコラム

香港永住外国人も回郷証の申請可能に

H.S. Planning (HK) Limitedでは、香港でのビジネスや生活に役立つ情報を毎月コラムとして提供しています。なお、当社は香港に拠点を置き、香港・中国・アジア進出を目指す日系企業様に対して、現地法人設立、会計・税務、監査取次、人事労務アドバイス、駐在者の生活相談までワンストップで支援をさせて頂いております。何かお困りごとがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

この7月1日で返還27周年を迎えた香港、中国本土からは新たにパンダ2頭が寄贈されると共に、香港・マカオの外国籍の永住者に対して新政策が打ち出されました。中国の出入境管理局の発表により、7月10日より香港或いはマカオの永住権を持つ非中国籍の外国人は、中国本土と香港・マカオを往来するための通行証(回郷証)が申請可能となりました。香港では香港中旅集団、マカオではマカオ中国旅行社で回郷証の取得申請ができます。

<7月1日当日>

さかのぼれば回郷証はマカオが中国へ返還された1999年より導入されています。「回郷証」とは直訳するなら帰郷許可証という意味を持ち、香港・マカオに定住した中国永住者と、中国国民に発行されていました。香港・マカオに定住した移民は、もともと中国本土に家族や親戚が住んでいるため、中国本土に里帰りする時に使用するということから名づけられました。これまでは香港・マカオの居住者であり、中国国籍を持つ人にのみ発行されていましたが、7月10日からは、香港・マカオの永住者であれば、外国人でも申請可能となりました。カードの見た目は異なりますがカードが持つ条件は同じです。中国本土で1回の滞在期間は90日以内、回郷証の有効期限内であれば、何度でも渡航が可能です。何より、入出境の手続きが簡素化され中国本土との往来がより便利になるのが最大のメリットでしょう。パスポートの提示、指紋の採取、入国カードの記入が必要なくなり、中国本土側のEチャンネル(自動ゲート)を利用して入国できます。そして90日以内の滞在であればビザ取得が不要となるのも大きな魅力です。日本人であれば以前は中国の滞在15日間以内の査証免除措置がありましたが、2020年3月以降停止されたままなので、ビザ取得の手間が省けます。但し、短期滞在の目的(出張、投資、観光、親族の訪問など)に限られ、中国本土において就学・就労など長期滞在する場合は通常通りの各種ビザの申請が必要です。

<香港IDカード>

さて香港では、有効なビザを持って180日以上香港に滞在する満11歳以上の人は、香港到着後30日以内に、香港身分証(香港IDカード)を申請し、所持することが義務付けられています。香港IDカードに有効期限はありませんが、ICチップなど技術の進歩により新しい機能を搭載したカードへの変更が行われています。直近では2003年に更新され、出生年度ごとに順番にカードの交換が進められていました。現在の最新バージョンは2018年11月から5年にわたる交換スキームが実施され、2023年にすでに終了しています。そして2025年度には旧香港身分証は失効します。1970年以降に出生した人の旧身分証保有者の有効期限は2025年5月12日、1969年以前に出生した人の旧身分証保持者の有効期限は2025年10月12日です。新しいIDカードに変更しないままこの期限を過ぎますと失効してしまいますのでご注意ください。この変更スキームが実施された期間にはコロナ禍が含まれているため、海外から香港へ渡航できなかった変更対象者への措置として、香港へ入境後30日以内に交換の申請をすればよく、もし30日を過ぎてしまうと違法となり5000香港ドルの罰金が科されます。

<香港永住権>

香港で有効なビザを保有し、7年間継続して香港に居住すれば永住権が申請できます。永住権を持つとメリットは多く、香港滞在に各種ビザは不要となり、就労制限がなくなるため転職や起業、兼業も可能、香港人と同様に選挙権が与えられ、香港からマカオへの入境時にパスポートが不要となります。この「7年間継続して居住」には帰省で一時的に帰国したり、旅行や出張などで海外に滞在したりする期間は含まれないため、中断とは見なされません。さらに両親のうちどちらかが香港永住権を保持していれば、香港で生まれた外国人同士の子供も、永住権を申請できます。7年間居住していた証明として、例えばワーキングビザで就労していた方の場合なら7年分の納税証明書や就労証明書、7年間の賃貸契約書などを提出します。但し、せっかく7年間居住して取得したこの永住権も3年間(36ヵ月間)連続して香港を離れると失効します。コロナ禍で香港を離れて失効してしまった永住権保持者も多くいるでしょうが、コロナ禍の期間も含めて特別な緩和措置はないため、永住権は自動的に入境権(Right to land)に変更されます。入境権は永住権と多少異なりますが、就労や就学には制限がないので基本的な違いはそれほど無いと言えます。永住権と入境権の違いを挙げ挙げると、選挙権がなくなる、社会保障の一部が受けられなくなる、香港で生まれた子供の永住権が申請できないなどですが、あらたに7年居住すれば永住権の再申請も可能です。また、香港で生まれた外国人同士の子供の永住権も、21歳になると失効して自動的に入境権へ変わりますが、この子供がそれまで連続して香港に7年間居住していた場合は、すぐに永住権を再申請することができます。

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