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【ドイツの会計事務所・法律事務所が贈る お役立ちコラム】Brexit巡る動き ~欧州統括拠点を英国に置く日本企業への影響~

皆様、私はBrexit投票で離脱派が多数決を得るとは想像できませんでした。HardBrexitで自由貿易を妨げるようなリスキーな離脱を選択する政府はないと思いました。次に何が起きるかは全く予想が出来ない中、英国とEUの将来については今後はコメントは控えますが、今回はドイツ政府のBrexit関連の決定についてご報告いたします。

 

ドイツ在籍の英国法人の子会社から株主に配当をする場合、源泉税は発生しません。源泉税のゼロレート優遇はドイツ連邦中央税務局(BZST)に申請をしなければなりません。EU加盟国の場合の軽減税率適用証明書が発行されて、それを入手している場合のみゼロレートが適用になります。なければ25%の源泉税が発生します。

 

先日、日独租税協定のゼロレート適用の運営に関連してBZSTに電話をしたところ、ニュースを教えてくれました。英国法人の子会社からの配当に関する軽減税率適用証明書の有効期限は2018年12月31日までに限定となるそうです。これは、ドイツの子会社が英国の親会社に配当をすると、2019年以降は25%の源泉税が発生することを意味しています。

 

恐らく、ドイツだけではなくEUの子会社から全て源泉税が発生すると思われます。欧州統括会社兼ホールディング会社の多い英国にはかなりのダメージになるかと思います。

 

英国のEU離脱により税務上のインパクトもそろそろ現実となってきました。

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