【ドイツ】新型コロナウイルス関連情報 – ドイツの渡航・防疫措置について | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


ドイツに関するコラム

【ドイツ】新型コロナウイルス関連情報 – ドイツの渡航・防疫措置について

ドイツ渡航制限措置

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在ドイツへの渡航制限措置が取られております。このため、ドイツの有限会社(GmbH)や駐在員事務所等へ取締役に相当する役員の方を派遣される場合は、ドイツ入国に関して連邦警察に事前に確認することが必要になりました。

現在の渡航制限下でドイツへの派遣をお考えでしたら、フランカスがサポートいたします。幣所の弁護士が、直接ドイツ連邦警察に問い合わせをし、国境警備の管轄先や派遣される方の入国の可否について事前に確認を取らせていただきます。

連邦警察から求められる情報は主に以下の通りです。

1. このたびの代表取締役(または相当する役員)の交代を延期できない理由
2. 既にドイツに居住している者を代表取締役(または相当する役員)として任命できない理由
3. ドイツにおいて事業活動が必要な理由
4. ドイツにおいて代表取締役(または相当する役員)が不在の場合における経済的な影響

現在の渡航制限下で、派遣される方がドイツへの入国を許可されるために、ドイツ連邦警察に対して説得力があり重大と思わせる理由が必要となりますので、上記1.~4.にはできる限り詳細なご回答をお願いしております。

さらに必要な情報:
・氏名
・パスポートのpdfコピー(ご家族を帯同される場合はご家族全員分)
・ドイツ入国までの経路(到着予定空港および到着予定地)
・ドイツ入国予定日
・ドイツ予定滞在期間
・会社代表者としての資格(代表者として任命された理由)
・ドイツ派遣先での就労が初めてである(過去ドイツで就労していた場合その時期)
・ドイツ渡航目的
・派遣先の会社概要および業務分野についての情報

ドイツ渡航時にすでにビザ/許可証(ICTカード等を含む)を取得されておりましたら、入国に際して役立つと思われますのでぜひ携行してください。

■ご家族を帯同される場合
配偶者、未成年のお子様はご一緒に渡航できますが、成年に達したご子息・ご息女についての渡航については別途判断されます。配偶者の方は、同行される家族の一員であることを証する婚姻証明書をご提示ください。

 

ドイツの防疫措置

■検査と隔離義務
場合によってPCR検査および隔離義務がありますが、感染状況により内容が日々変わりますのでご注意ください。防疫措置はドイツ各州の決定事項のため、ノルトラインウエストファーレン州、ヘッセン州、バイエルン州等それぞれ内容が違うおそれがあるため、十分お気をつけください。

PCR検査を受けてから48時間以内の結果が陰性と判明しましたら、隔離義務は免除されます。EU加盟国や日本での検査は、ドイツのロベルトコッホ研究所の検査基準に見合う国として検査結果が認められておりますが、基準に見合わない国もありますので、詳細については同研究所や連邦保健相のウエブサイトにてご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.htmlhttps://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

10月1日までの隔離義務:PCR検査を受けてから48時間以内の結果が陰性と判明した時点で、自宅隔離は終了となります。

10月1日からの隔離義務:PCR検査結果が陰性であることが判明した場合、ドイツ入国後早くて5日後に自宅隔離が免除となります。

防疫措置義務違反には、最高25,000ユーロの罰金が科されます。


■報告義務
リスク地域から入国するときは、直ちにemailまたは電話にて、滞在先の管轄当局(保健局)に連絡してください。リスク地域から飛行機、船、鉄道、バスで入国する際、陰性結果がすでに証明されている方以外は、事前に乗降カードに症状とPCR検査結果を含めて記入します。このカードは、ドイツの滞在地または到着地の管轄保健局に回収され、当該保健局による国内の防疫措置監視のための抜き打ち検査に使用されます。乗降カードの実物はこちらをご参照ください。

リスク地域は以下のサイトでご確認できます。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

日本はリスク地域として挙げられていませんが、政治的な理由もあり入国が許可されておりません。管轄保健局に、隔離義務の有無について問い合わせをし、義務が不要であればその旨を証する書面を受け取ってください。


■事前の就労/滞在ビザ申請
事前にビザの申請をされていますと、管轄当局に、申請が前向きに審査されているという印象を与えるメリットがあります。一方で、在日ドイツ大使館における申請処理に膨大な負担がかかることから、手続きに時間を要するおそれもあります。

いずれにせよ、ビザの申請にかかわらず、最終的な入国の判断はパスポートコントロール時の警官の裁量によりなされますが、事前に準備が整っていらっしゃれば、入国が空港で拒否されるおそれはあまりないと思われます。

なお、渡航時に必要な書類はすべて印刷したものを携行し、渡航理由については、会社のレターヘッド付きの正式な文書に記載することをおすすめします。

 

ドイツへの渡航状況については、新型コロナウイルスの感染状況により変更されますので、日々ご確認いただけますようお願いいたします。ドイツにおける渡航、防疫措置についてご不明な点がございましたら、フランカスにどうぞご相談ください。

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