ドイツ連邦政府はコロナウイルス関連の財政支援策として、2020年7月1日から2020年12月31日までの時限措置としてVAT標準税率を19%から16%に、軽減税率を7%から5%に引き下げることを決定しました。
6月23日、連邦財務省はVAT減税に関する運営実務指針のドラフトを公開しました。ドイツの経済界から1ヶ月程度の移行期間は短過ぎて7月からの正しい月次VAT申告や請求書の発行が困難であるとの苦情に対して7月中に発行されるB2Bの請求書の不備は罰しないと通達で明確にしました。これは実質的にB2B取引に関してはシステム変更の期限が7月末まで延長されたことを意味しています。
尚、B2Cの取引の場合は7月1日からレジで16%と7%をレシートに印字しなければなりません。19%の税率の継続使用はB2B取引の場合のみ認められています。
コロナパンデミックで数多くの企業が資金繰りに苦しむ中、ドイツ政府はドイツへの商品輸入時に納付しなければならない19%の輸入税の支払い期限を翌月26日に延長しました。但し、関税と輸入税の支払いを乙仲に立替払いを依頼している場合は、資金繰りリリーフには直結しないかもしれません。
写真上:前回コラム 掲載の画像と同じ、ユニクロ店前の様子
(2020年6月28日撮影)
人通りが増え、街に活気が戻ってきています。