ロックダウンに伴う会計税務ルールの変更点
3月24日、インドの財務大臣であるNirmala Sitharaman氏より、ロックダウンに伴う会計税務に関する緩和措置の発表がありました。日系企業に影響あるポイントを下記の通り整理します。
◆所得税に関して
内容 |
変更前 |
変更後 |
FY2018-2019法人税申告期限 |
2020年3月31日 |
2020年6月30日 |
遅延利息 |
年12%もしくは18% |
年9% |
TDS 予定納税の遅延金 |
– |
遅延金免除 |
AadhaarとPANの紐付け期限 |
2020年3月31日 |
2020年6月30日 |
◆GST(物品サービス税)に関して
内容 |
変更前 |
変更後 |
FY2018-2019年次申告期限 |
2020年3月31日 |
2020年6月30日 |
3-5月の月次申告期限 |
翌月20日 |
2020年6月30日 |
遅延利息 |
年18% |
年9% |
※1 売上が5,000万INR以下の会社は遅延金やペナルティ、遅延利息無し
売上が5,000万INR超えの会社は遅延金やペナルティ無し、9%の遅延利息のみ対象
◆その他事項に関して
内容 |
変更前 |
変更後 |
4月1日-9月30日の |
– |
遅延手数料免除 |
9月30日までの |
前回の取締役会より |
前回の取締役会より |
事業開始宣誓書 |
設立後6ヶ月以内に提出 |
設立後12ヶ月以内に提出 |
居住取締役要件 |
全ての会社は少なくても |
免除 |
上記情報は、財務省より出された下記資料を根拠として作成しております。
こちらに記載しきれなかった詳細事項等も御座いますので、一度確認頂ければと思います。
続報があり次第引き続き情報発信致します。