フィリピンでは新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大対策として、2020年3月17日より強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)が続いています。当初は2020年4月13日までとされていましたが、現在は2020年4月30日まで延長されています。
この状況を受けて、BIR(内国歳入庁)への申告期限が以下の通り延長されています。
提出書類 |
対象 |
当初の期限 |
最新の期限 |
法人税申告書(1702)
※なお、監査済財務諸表と併せた紙ベースでの提出期限は以下のとおりです。 |
2019年12月期 |
2020年4月15日 |
2020年5月30日 |
2020年1月期 |
2020年5月15日 |
2020年6月15日 |
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個人所得税の確定申告書(1700等) |
2019年度 |
2020年4月15日 |
2020年5月30日 |
報酬にかかる源泉税および最終源泉税の年次申告書(1604CF) |
2019年度 |
2020年3月31日 |
2020年5月15日 |
拡大源泉税の年次申告書(1604E) |
2019年度 |
2020年3月31日 |
2020年5月15日 |
法人税四半期申告書(1702Q) |
2020年1月末分 |
2020年3月31日 |
2020年5月15日 |
2020年2月末分 |
2020年4月29日 |
2020年5月30日 |
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VAT月次申告書(2550M) |
2020年2月分 |
2020年3月20日 |
2020年5月5日 |
2020年3月分 |
2020年4月20日 |
2020年5月20日 |
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VAT四半期申告書(2550Q) |
2020年2月末分 |
2020年3月25日 |
2020年5月10日 |
2020年3月末分 |
2020年4月25日 |
2020年5月25日 |
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報酬にかかる源泉税の月次申告書(1601C) |
2020年3月分 |
2020年4月10日 |
2020年5月25日 |
拡大源泉税の四半期申告書(1601EQ) |
2020年3月末分 |
2020年4月30日 |
2020年5月30日 |
最終源泉税の四半期申告書(1601FQ) |
2020年3月末分 |
2020年4月30日 |
2020年5月30日 |
フリンジベネフィット税の四半期申告書(1603Q) |
2020年3月末分 |
2020年4月30日 |
2020年5月30日 |
印紙税申告書(2000) |
2020年3月分 |
2020年4月5日 |
2020年5月20日 |
棚卸資産一覧表 |
2020年2月期 |
2020年3月30日 |
2020年5月15日 |
2020年3月期 |
2020年4月30日 |
2020年5月30日 |
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ルーズリーフ式会計帳簿 |
2020年3月期 |
2020年4月15日 |
2020年5月15日 |
上記の期限前に申告を行った場合、期限日まで修正申告を行うことが可能となっています。
修正申告の結果、追加の納税が生じたとしても追加の納税に対して延滞税等のペナルティは課されません。
また、修正申告の結果、税金の過払いが判明した場合、翌期以降の納税額と相殺することが可能です。
上記内容は2020年4月16日時点で公表されている情報に基づくものとなります。
今後の状況しだいで変更される可能性がありますので、ご留意ください。
ご不明な点やご質問等がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
(宇井俊治(日本国公認会計士) ui@asahinet.asia)