4月9日に掲載しました以下内容にアップデートがありましたのでお知らせ致します。
月次社会保険関連 |
内容 |
社会保険料率の引下げ |
2020年3月から5月の社会保険料につき、以下の対応が取られます。
– 会社負担 :(2020年2月分まで) 5% → (3月~5月) 4% ※ 3月の給与明細で本人負担5%を控除している場合、4月の給与支給時に減額分の調整を行うことになります。 ワークパーミット等申請の都合上、すでに3月分の申告納付を行った場合は、1年以内に還付を行うとのことです。(4月10日金曜日に法令化されました) |
社会保険料納付期限延長 |
2020年3月~5月の社会保険料申告期限が3ヶ月延長されます。
– 2020年3月分 申告期限4月15日が7月15日へ ※ 申告納付期限が3ヶ月延長されたため、上記3月分給与にて5%で算定していた場合の減額調整による申告納付は、期限内に十分間に合うことになります。 尚、WEBで申告している場合の申告開始は、システム設定変更の都合上、2020年5月以降から受け付けるとのことです。 |
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