第四回:「民間ローン新規定の解読」【Aoba Newsletter Vol.81】 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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第四回:「民間ローン新規定の解読」
【Aoba Newsletter Vol.81】

不定期ではございますが、AOBAグループではニュースレターを作成し、配信しております。
ヤッパン号では皆様に特に関係がありそうな部分を抜粋して配信しております。詳しい内容をお求めの際は、弊社までご連絡いただけますようお願いいたします

民間ローン新規定の解読

2020年8月20日、最高人民法院は「最高人民法院における民間ローンの審理案件に適用する法律の若干の問題に関する規定」を新たに改正すると発表した。(法釈〔2020〕6号、以下「民間ローンの新規」と呼ぶ)。関連内容については重大な修正が行われたが、その中でも民間のローン金利の保護上限の調整は、従来の規定と比較しても重要な変化であり、大衆の注目と話題を集めた件でもある。

「民間ローン新規定」は、もとの24%と36%を基準とした「2線3区分」と固定金利で司法保護の上限を定めていた形式を変え、中国人民銀行より直接授権された全国銀行間の同業融資センターが毎月20日に発表する最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)の4倍を基準とし、事実上の「1線2区分」と変動利率形式で司法保護の上限を定め、貸付資格を取得していない貸付行為を主とする法人もしくは非法人または自然人が従事する民間ローン、高利転貸融資契約の効力問題に対して改善を行う。

今後民間ローン行為に全く従事できないわけではなく、持続的に「民間ローン新規定」の変化に気を付けながら、合法的な範囲内で従事していくことは可能である。

□主要内容

1)ローン契約無効ととなる状況の調整

民間ローン契約の無効状況に追加の状況: “法に則り貸付資格を取得していない貸付人が、営利を目的として社会の不特定の対象に貸付を提供する”。

また「転貸」行為に対しても更なる規制を設けている。

 

2)民間ローンの金利を下げる司法保護の上限

「民間ローン新規定」は、民間貸付金利の司法保護の上限を、従来の年間利率24%と36%の2線3区分の基準から、中国人民銀行から授権された全国銀行間の同業融資センターによって毎月発行される最優遇貸出金利(ローンプライムレート、LPR)の4倍に調整した。最新のLPR(3.85%)の4倍で計算すると、民間ローンにおける金利の司法保護上限は15.4%で、従来の規定の24%と36%に比べて大幅に下がる。

 

3)約定なし状況下における資金専用費における年利率6%基準の廃止

従来の規定によると、貸付期間金利と期限超過金利が約定されていない場合、貸付人は期限超過日から年利率6%で資金の占有期間の利息を主張することが可能であったが、現在の「民間ローン新規定」によると、貸付人は期限超過返済に当たる違約責任を負うように求めるのみとなり、年利6%の基準で資金の占用費を主張することができない。

 

4)「民間ローン新規定」の遡り適用について

「民間ローン新規定」第32条規定:“本規定の施行後、人民法院が新たに受理する一審の民間貸付に関する紛争は、この規定を適用する。2019年8月20日以前に発生したローン行為については、原告が起訴した際の1年満期のローン市場の見積金利の4倍を参考とし、保護される金利の上限を定めることができる” として、2020年8月20日を境に、すでに受理した案件については原則として従来の規定を適用し、新たに受理する案件については新規定が適用される。

2019年8月20日から、従来の中国人民銀行のローン基準金利は廃止されていることを考慮すると、ローン行為が2019年8月20日以前に発生した場合でも、原告の起訴時のLPR4倍を参考に、金利の保護範囲上限を確定することができる。

 

?法規リンク
「最高人民法院 民間ローンの審理案件に適用する法律の若干の問題に関する規定」(法釈[2020]6号)
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-249031.html

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