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深セン市制定の個人破産条例
深セン市第6回人民代表大会常務委員会第44回会議に決議され、「深セン経済特区個人破産条例」(以下は「条例」という)は、2021年3月1日より施行される。中国において初めての個人破産制度に関する地方性法規となる。
これにより、①国家としての破産制度の模索と整備、②多角的な個人の基本権益を保護と公正競争制度の充実、③市場ビジネス環境の改善などの影響が期待される。
□主要内容
1)適用申請対象者
●債務者本人からの申請
深セン経済特区に居住し、且つ深セン社会保険の加入期間が連続で3年以上の自然人であり、生産経営、生活消費が原因で、債務弁済能力の喪失または債務弁済には資産不足の者は、破産清算、再編、和解の申請が可能。
●債権者からの申し立て
単独または共同で、50万元以上の弁済期限到達している債権を持つ債権者は、その債務者に対して人民法院に債務者の破産清算申し立てをすることができる。
2)申請の種類
①破産清算
債務者は破産清算手続を通じて、法により保留できる財産を除き、すべての財産を債権者に分配し債務を弁済する。審査期間を経て、行為制限を遵守し、破産詐欺行為のない債務者は、法により未弁済債務を免除することができる。
②再編
債務者が将来に予想できる収入がある場合、債務清算と経済再生を実現するために、合理的かつ合法的な再編計画案を提出し、人民法院の承認を経て債務者が実行する。
③和解
債務者は法定外和解または法廷内和解を通じて、債権に関して自発的に債務減免と弁済について和解協議に達し、人民法院は法定の手順に従って和解協議の形式及び実質的な合法性審査を行った後、和解協議の効力を認め、債務清算を実現する。
3)破産手続に入った債務者に対する行為制限
主に3つの方面から債務者の行為が制限されます。
①消費行為の制限
②就業資格制限
③貸付限度額を制限
4)保有できる資産
債務者及び扶養者の生活、勉強、医療の必需品と合理的な費用、及び債務者の職業発展のために保留しなければならない物品と合理的な費用に関する限度額は深セン市中級人民法院が別途上限額を制定する。保留できる財産の総価値は20万元まで。
5)審査期間
人民法院が債務者の破産を宣告した日から本条例に基づき債務者の未弁済債務が免除される日までの期間が審査期間となる。規定された審査期間は3年間。
6)破産詐欺の処理
人民法院が不当な目的に基づき破産申請をした、または破産手続妨害行為があったと判断した場合、人民法院は破産申請を受理せず、すでに受理した場合は申請を却下する。債権者又はその他の利害関係者がいかなる時も、債務者が詐欺手段を通じて未弁済債務の免除を獲得したことを発見した場合、人民法院に未弁済債務の免除を撤回するよう請求することができる。「条例」第167条に規定された行為があった場合、人民法院が訓告、勾引、罰金または拘留の処分を与えることができ、犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及することができる。
7)破産事務管理
破産事務管理部門を設立し、破産処理中の行政事務を担当することを規定している
?法規リンク
「深セン経済特区個人破産条例」
深セン市第6回人民代表大会常務委員会公告第208号
http://www.szrd.gov.cn/szrd_zyfb/szrd_zyfb_cwhgb/202009/t20200901_19315925.htm
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