国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策⑤粤港澳大湾区個人所得税優遇政策申請開始 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策⑤粤港澳大湾区個人所得税優遇政策申請開始

 粤港澳大湾区(グレーターベーエリア)のより良い建設サポートのため、2019年1月1日から2023年12月31日まで、珠江デルタの9都市で勤務する国外ハイレベル人材と緊急不足人材を対象に、当該都市で納付済の個人所得税金額が課税所得額の15%を超過した部分に対し、財政補助金が与えられる、という政策が始まりました。
つまり収入が高い方ほど、享受できる補助金が多くなります。ぜひ皆様ご自身の収入、申請資格をチェックをしてみて下さい。
また、
当財政補助金に対して、個人所得税は徴収されません

※珠江デルタの9都市とは、広州、深セン、東莞、中山、珠海、恵州、江門、仏山及び肇慶。

申請スケジュール

請の有資格者

下記1)と2)を同時に満たす者

1)香港、マカオ永久住民、香港入境計画(優秀人材、専門家、企業家)を取得した香港住民、台湾
地区住民、外国国籍者または国外長期居住権を取得した留学帰国人材と海外華僑とし、珠江デルタの9都市で
勤務し、法に従い納税しいている者。

2)各都市の申請有資格者(みなさまに関連する可能性が高い条件のみ抜粋)
深セン市・佛山市・肇慶市・中山市・珠海市:外国人就業許可証A類、B類の保持者
広州市・恵州市:外国人就業許可証A類の保持者 或いは 部長以上の管理層
東莞市・江門市:外国人就業許可証A類の保持者 或いは 緊急不足人材リストに該当する者

※上記の申請条件の国外ハイレベル人材及び緊急不足人材の認定について、各都市の基準及びプロセスが異なります
※補助金が最終的に取得できるか否かは、科技局と人社局の審査によります。
※出典:《财政部 税务总局关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(财税【2019】31号)
《关于贯彻落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》(粤财税【2019】2号)

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