国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策④最高人民裁判所の新型コロナに関わる民事事件の審理に関する指導意見(二) | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策④最高人民裁判所の新型コロナに関わる民事事件の審理に関する指導意見(二)

 最高人民裁判所は、2020年4月20日と5月15日にそれぞれ「新型コロナウイルス疫病状況に係る民事事件は法により適切に審理することに関する若干の指導意見(一)」(以下「指導意見(一)」と略す)及び「新型コロナウイルスの疫病状況に係る執行案件は法により適切に処理することに関する若干の指導意見」を公布した後、2020年5月19日に「新型コロナウイルス疫病状況に係る民事事件は法により適切に審理することに関する若干の指導意見(二)」(以下「指導意見(二)」と略す)を公布した。
各レベルの人民裁判所が新型コロナウイルス疫病状況に係る契約、金融、破産などの民事事件の裁判により明確な指導を与えた。

主要内容

「指導意見(二)」の主要内容は、下記4つの面に要約できる。①サービス保障の「六保」を「六穏」 の作業として、破産の立て直し、破産手続き中止のための債務債権者双方による協商、及び善意的・文明的な執行理念の強化により、企業の債務危機を解消し、市場主体の継続性を保障する。②法により売買契約紛争事件を審理し、産業チェーン、サプライチェーンの安定性を保障する。③教育トレーニング、医療保険契約紛争を法により審理し、民生のニーズに応える。④国が疫病発生時に打ち出した一連の企業、民衆向けの優遇政策を効果的に徹底し、経済社会の発展をより一層保障する。

契約案件の審理

売買契約紛争に対し、疫病そのもの、または疫病予防・抑止措置が契約目的の達成不可を引き起こしたか否かに従って、人民裁判所は当事者の契約解除の主張を支持する否かを判断する。また、疫病又は疫病の予防・抑止措置により、販売者が約定の期限通りに契約義務を履行できなくなり、購入者が契約の解除を申請した場合、人民裁判所の契約解除の有効性に関する裁判の考え方は「原状復帰」となる傾向がある。つまり、購入者が支払済みの前払金等の返還を要求する場合はそれを支持するが、購入者が販売者に違約責任を負うよう要求する場合、人民裁判所はそれを支持しない。

金融案件の審理

① 国家特定項目の貸付金利息に対する司法保護標準を明確化した。

② 各金融サービス優遇政策の実施を保障する。

③ 中国証券市場が疫病の影響の下に発生し得る株式質権設定と証券信用取引の紛争に対し、「指導意見(二)」では、証券会社が規定違反の強制売却によって、顧客の損失が増加した部分に対しては、証券会社が賠償責任を負うことを明確にしている。

④ 新型コロナウイルスが商業医療保険契約における重大な疾病又は保険事故の賠償範囲内にあるかどうかなどの問題に対して、最高院は、新型コロナウイルスは商業医療保険契約に約定されている重大な疾病又は保険事故に属し、保険会社が賠償すべきである状況を列挙している。

破産案件の審理

各レベルの人民裁判所は、「指導意見(二)」によって下記の内容が求められている。
①企業の破産救済理念をより優先し、②疫病の発生状況により企業、特に中小企業に与え得る影響に密接に関心を寄せ、③企業の運営価値、関連主体の合法的な権益の保護を強化し、④苦境企業の救済力を強めることを重点として審理を行うこと。

また、疫病予防・抑止期間における執行手続と破産手続の連結に具体的な内容が「指導意見(二)」により規定され、破産からの立て直し、債務・債権者双方の協商制度の価値を十分に発揮すること。

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