国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策②サービス業の小型マイクロ企業と個人経営者における賃貸料プレッシャーの緩和策 | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


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国内外の新型コロナウィルス関連の後続政策②サービス業の小型マイクロ企業と個人経営者における賃貸料プレッシャーの緩和策

 国有物件の家賃は、関連主体が筆頭となって社会的責任の履行、積極的な小型マイクロ企業へのサポートを行い、また国所有の物件ではない家賃に関しても関連の主体が、平等な協商をもとにコロナ禍による損失を分担することを奨励。
 国家発展改革委、住宅都市建設部、財政部、商務部、人民銀行、国資委、税務総局、市場監督管理総局など8部門委員会は2020年5月9日に連合で「新型コロナウィルス蔓延状況においてサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者の賃貸料のプレッシャーを緩和するための指導意見」(以下「意見」という)を発行。

主要内容

(1)サポート対象

 経営困難なサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者
 コロナ禍の影響が大きい、経営困難な飲食業、宿泊業、旅行業、教育・研修・育成、家政、映画館・劇場、美容・
 ヘアサロンなどの業界が優先される。

(2)サポート内容

■賃貸料サポート

① 賃貸料の減免
 国有物件を使用している、困難が生じたサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者に対して、上半期3か月の物件賃貸料を免除することを推奨。又貸しに対しても同様措置を求める。

② 中央所属の国有物件を使用している、困難が生じたサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者に対して、賃貸料をサポートするような政策を実行する。賃貸料の減免が国有企業の事業成績に影響する場合は、実際の状況に応じて認可を与えるか考査中。

③非国有物件を賃貸し経営しており、困難が生じたサービス業の小型マイクロ企業と個人経営者が現れた場合、賃貸人に対しても賃借人の実際の困難状況を考慮し、双方平等な協商の上、賃貸料の減免もしくは延納を奨励する。

■金融サポート

① サービス業の小型マイクロ企業や個人経営者に対して、年内の賃貸料支払い専用の優遇金利での少額ローン実施の増加を指導。

② サービス業の小型マイクロ企業と個人経営者の賃貸料を減免した賃貸人に対して、国有銀行などの金融機関は必要と見なされる年内の賃貸料収入に基づく収入の優遇利率での質権設定ローンを支持するよう導く。また、銀行など金融機構が賃貸料収入を基とした質権設定ローン商品の売り出しを支持。

③ サービス業の小型マイクロ企業と個人経営者、実際に賃貸料を減免した賃貸人に生じた経営性ローンに対しての返済が困難な場合、銀行などの金融機関は顧客との協商により、延期、別途ローン契約などの方式によって、臨時的に元本と利息の返済措置を与える

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