国内外の新型コロナウィルスの蔓延状況及びそれによる経済の落ち込みが就業に与えた影響への対応として、感染防止・抑止の状況下においても安定した就業を支えるため、人力資源・社会保障部、財政部は5月9日に「企業の雇用安定・雇用拡大に関する特別項目の支援計画の実施に関する通知」を発表し、企業における雇用の安定と拡大に関する支援計画が始動した。
主要内容
① 還付金額のアップ
中小マイクロ企業に対しては、2020年12月31日まで、還付基準の最高値を、企業及びその従業員が前年度に納めた失業保険料の100%まで引き上げる。
② 実際の作業での研修として代替することが可能な範囲の拡大
中小マイクロ企業が、就業困難人員、家庭で他に就業している者がいない人員、卒業後2年以内の大学卒業生、失業登録した人員の就業に対し、且つ実際の作業研修にて代替する策を講じる場合、雇用人数に基づき企業に職業研修補助金が与えられる。コロナ禍の影響を受け、生産・経営に一時的に困難が生じ、操業・生産停止となった中小マイクロ企業に対して、実際の作業にて研修を代替する策を講じる場合、その人数に基づき企業に職業研修補助金を与えられる。
免責事項
本文は国際的、業界の通例準則に従って、Aoba Consultingは合法チャネルを通じて情報を得ておりますが、すべての記述内容に対して正確性と完全性を保証するものではありません。参考としてご使用いただき、またその責任に関しましても弊社は負いかねますことご了承ください。
文章内容(図、写真を含む)のリソースはインターネットサイトとなっており、その版権につきましては原作者に帰属致します。もし権利を侵害するようなことがございました際は、弊社までお知らせくださいますようお願いいたします。