アドバイザリーサービスシンガポール / Advisory Service Singapore Pte.Ltd.
代表者名:相川聡志
【シンガポール / 会社設立・法人設立】
日本の税務を熟知した公認会計士・税理士が、御社のシンガポール事業を徹底サポート
MD/公認会計士・税理士 相川聡志
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シンガポールの会社設立/法人設立ならアドバイザリーサービスにお任せください
弊所アドバイザリーサービスは、新日本監査法人から独立した公認会計士&税理士が、東京・シンガポール・タイで営んでいる会計事務所です。日本有数の大手監査法人で鍛えられた実績を基に、有資格者でないと提案できない日本の税務アドバイスも正式に行える責任と信頼ある事務所です。
シンガポールにおいては、スタートアップから中小企業への支援サービスを特に強みとしています。最近は個人のお客様が節税目的で移住されるケースも多く、会社設立/法人設立、ビザ取得、相続対策を含めた総合人生サポートも展開しております。
シンガポールでも日本でも打ち合わせが可能となっておりますので、シンガポールでの会社設立や会計税務にお困りやご検討中の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。
- サポート対象国
- : シンガポール
- 得意な業種
- : 全業種
- 得意な会社規模
- : スタートアップ~中小企業~上場企業
- 得意カテゴリー
- : 会社設立/法人設立 駐在員事務所設立/支店開設 会計/会計士/会計事務所 国際税務/税理士/税理士法人 就労ビザ/ビザ申請 進出支援/コンサルティング 労務管理/海外赴任対策 許認可申請/ライセンス取得 市場調査/マーケティング レンタルオフィス/バーチャルオフィス
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サービス概要
サービス概要 | 【会計・税務一般】 ┣ 記帳代行 / 決算書作成 / 税務申告 / 監査 / M&A 等 ┣ 会社設立 / 銀行口座開設(法人・個人) / 証券口座開設 / ビザ取得 / 住居斡旋 等 ┗ 翻訳&通訳(英語⇔日本語⇔タイ語) ※会計事務所ですので、会計・税務に関係するサービスは全てワンストップで提供します。なお、シンガポールオフィスはレンタルオフィスを併設しているため、郵便の開封から記帳代行までを一貫して受託することができます。その他、支払管理等、バックオフィス業務も承っており、シンガポール現地法人のオートコントロールが可能です。 【節税対策】 ┣ 法人税対策 ┣ 所得税対策 ┣ タックスヘイブン税制対策 ┗ 相続税および贈与税対策 ※日本の公認会計士・税理士の有資格者が複数人いるため、日本の税務や法律に沿った上で最善のアドバイスを行うことができます。 【上場企業向けサービス】 ┣ 親会社監査法人対応、監査法人対策 ┣ J-SOX代行(作成、整備状況評価・運用状況評価代行の3点セット) ┣ 内部監査代行、監査役監査代行 ┣ 連結パッケージ作成代行 ┣ 原価計算の構築・改善 ┗ 内部統制モニタリング ※多くの日本企業は在外子会社に営業・技術部門の日本人を駐在させますが、管理部門をカバーできるケースは少ないです。そこで、弊所が在外子会社の管理部門の一翼を担うサービスが非常に重宝されております。親会社対応・監査法人対応は我々が行いますので、駐在の方々は営業と技術に専心することが可能となります。 【その他サービス】 ┣ レンタルオフィス提供(住所貸し) ┣ 秘書役(セクレタリー)提供 ┗ ノミニーDirector提供 |
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「アドバイザリーサービスシンガポール / Advisory Service Singapore Pte.Ltd.」へのインタビュー
2023年5月18日 更新
公認会計士・税理士だからこそできるグローバル会計・税務戦略
代表 公認会計士・税理士 相川聡志
御社の具体的な支援内容を教えてください。
弊社は、東京・シンガポール・タイの3ヶ国にて会計事務所を展開しております。具体的には、海外進出支援(法人設立、ビザ手配、住居手配、銀行口座開設など)、移住サポート、会計・税務サポートをワンストップで提供しております。
弊所の特徴は、日本国の公認会計士・税理士が運営しているため、海外現地法人を絡めた日本親会社の法人税対策やタックスヘイブン税制対策を行うことができる点です。また、海外資産を含めた個人の所得税・相続税・贈与税に対する総合的アドバイスを一貫して行うことも可能です。
さらに、大手監査法人から独立した公認会計士が運営しているため、上場企業の連結パッケージ作成代行、J-SOXの整備状況評価・運用状況評価代行、内部監査代行、といった管理部門・財務部門を代行するサービスも提供しております。
御社の支援された実績や実例を教えてください。
海外進出支援(法人設立など)、移住サポート、会計・税務サポートについては、多数の実績があります。海外進出案件で近年多いのは、個人の方が日本の所得税・住民税を節税する目的でシンガポールに移住されるケース。シンガポールに移住目的ビザが存在しないため、このような場合、現地法人を設立後に役員として居住するスキームを運用します。なお、最近の流行は、ミャンマー投資の入り口にシンガポールを活用するケースです。これは両国間の租税条約上、ほとんど源泉税を徴収されないでシンガポールに資金を還元することが可能だからです。
タイにおける実績は、日本本社とタイ現地法人の連結決算や内部監査代行などを多く手掛けております。グローバル化の進展に伴い、海外子会社の財務的な情報開示や明朗会計の重要性は高まる一方です。その反面、日本企業では営業・技術系の担当者が海外駐在するケースが多く、(財務・経理知識に明るくないために)親会社からの要求に適確に対応できなかったり重荷になってしまいます。中には、慣れない財務・経理の仕事に振り回され、本来の営業・技術の仕事に手が回らないケースも散見されます。そこを我々専門家が、親会社および監査法人の対応をしながら、連結財務諸表のパッケージ作りやJ-SOXの整備状況評価・運用状況評価を代行し、彼らが本来の業務に専念する環境を構築いたします。経理担当者を駐在させるコスト増を避け、スピーディーかつ正確なサポートを実施させて頂きます。
また、弊所では、海外在住の方の日本国の相続税相談も多く承っております。私どもは、①お客様の資産調査と相続税の試算、②相続税を下げるためのプラン策定(相続人対応含む)、③プラン実行、の3ステップで行っております。相続は非常にナーバスな側面を有し、単に財産を効率よく残すだけでは足りず、どの相続人にどの資産を渡すかといった戦略が必要となります。慎重を期すため、必要に応じて弁護士を入れたチームを組成します。なお、日本国の税務サポートは日本の税理士資格を有していないとできません。ぜひ、相続案件は我々にお任せ下さい。
シンガポール・タイへの有効的かつ効率的な進出アドバイスをお願いします。
●ポイント1 : ASEANという地域の特性を理解するのが重要です
シンガポール・タイはASEANの背骨の位置に存在します。足はASEAN最大の人口を抱えるインドネシア、右手は工場立国ベトナムと安価な労働力のカンボジア、頭は大消費国の中国と安価な労働力のラオス、左手は躍進著しいミャンマー、同じく背骨に石油を産出するマレーシア。このように、シンガポール・タイはとても立地に恵まれています。
特に、ミャンマーはレアメタル・石油・ガス・宝石の資源国であるため、今後の民主化により、タイへ原材料の安定供給が予測されます。また、ミャンマーの港とバンコクが繋がるため、マラッカ海峡を通らずに輸出入を行うことができるようになります。これは貿易ルートの革命と言えるのではないでしょうか。工業立国としてのタイの地位はさらに高まると言えます。
また、TPP、ASEAN経済統合、RCEPが進むとどうなるでしょうか。関税が撤廃され、ヒト・モノの動きが自由になれば、残るは法人税や所得税の税率差が各国の障壁となります。ここで圧倒的に優位な地位にあるのがシンガポールです。「法人税率17%(部分免税や投資促進税制もあり)」「所得税率は累進課税で最大20%」「住民税・贈与税・相続税なし」「キャピタルゲイン(株式譲渡所得や不動産譲渡所得等)課税なし」と、非常に魅力的です。シンガポールを拠点にして、ASEAN各国に進出する意義はここにあると言えます。
●ポイント2 :シンガポールのキャピタルゲイン課税がないことを利用しましょう
シンガポールでは、株式譲渡や不動産譲渡の所得に対する課税がありません。そのため、様々な活用方法(スキーム構築)により、税メリットを享受できます。例えば、飲食店を海外に多店舗展開する場合。将来的にフランチャイジーや投資家に店舗を売却する予定があれば、シンガポール法人に各々を紐付けるのが得策です。
つまり、それぞれの店舗をシンガポール法人の子会社とすれば、店舗ごとにフランチャイジーに売却していく際、その売却は株式譲渡になるので、これに関する税金は発生しません。この他にも、キャピタルゲイン課税がないことで様々な施策をとることが可能です。
また、個人でFXや株式で生計を立てている方にとっては、非常に魅力的な国と言えます。キャピタルゲイン課税がないだけではなく、日本では販売されない保険や金融商品も多く存在します。
●ポイント3 :日本への資金還流の方法を検討しましょう
海外で利益を創出し資金が溜まったとしても、日本に還流させた時に大きく引かれてしまっては意味がありません。主たる還流コストは、税金(配当出す側の源泉と配当受ける側の税金)と外国資本規制です。
日本の税制では、外国子会社からの配当金は配当金額の95%が課税対象外となります。そのため、配当を受ける側のコストは、配当金額×5%×法人実効税率となります。一方、配当を出す側ですが、これは海外の現地法人がどの国にあるのかで変わってきます。また、その現地法人の資本構成も重要になります。
「シンガポールから日本」への配当金にかかる源泉税はゼロです。つまり、シンガポールであれば、現地子会社から配当を受け取る際の税金コストはかかりません。なお、シンガポールは外国資本が規制されず100%持分で進出できます。
「タイから日本」への配当金にかかる源泉税は10%です。また、タイでは外国資本を規制するために、一般的な外国資本会社は49%の持分しか持てません(シンガポールは100%外国資本が可能)つまり、利益を獲得しても配当で還元しようとすると、51%はタイ側の株主に支払うことになり、ロスします。このロスを回避する方法としては、タイ国投資委員会(BOI)の認証を受けて外国資本100%での設立を認めてもらうか、優先株を利用したスキームを構築する方法が挙げられます。後者については、議決権比率は49%ですが配当計算といった分配係数だけ90%に高めるように設計するものです。
最後に今後のビジョンを教えてください。
クライアントの経済的価値の更なる向上、これが我々にとっての使命だと考えております。そのためには何ができるか、これを常に問い続けております。我々がシンガポール・タイに進出したのも、クライアントの経済活動がグローバルに展開していく中でその経済的価値の最大化を効果的かつ効率的に図らねばならないと考えたからです。
今後は、我々日本人の本拠地である日本、ASEANの金融の中心であるシンガポール、ASEANの工業の中心であるタイの3ヶ国を核にして、ASEAN各国だけではなく世界に通じる税務・会計事務所を目指していきたいと考えております。ただし、忘れてならないのは規模を追うことではなく、あくまでもクライアントの立場に立って、信頼や質を落とさずにクライアントサービスの向上を図ることだと考えております。
「アドバイザリーサービスシンガポール / Advisory Service Singapore Pte.Ltd.」企業情報
企業名 | アドバイザリーサービスシンガポール / Advisory Service Singapore Pte.Ltd. |
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代表者名 | 相川聡志 |
従業員数 | 日本 6名 / シンガポール 3名 / タイ 8名 |
会社URL | https://advisory-ss.com/ |
事業内容 | 公認会計士・税理士が営む会計事務所&コンサルティングファーム |
設立年月日 | 2012年11月23日 |
所在地 | ‣シンガポール 390 Havelock Road #07-03 KING'S CENTRE Singapore169662 |