【香港】香港の法人秘書役について | 日本企業の海外進出支援サイト ヤッパン号


香港に関するコラム

【香港】香港の法人秘書役について

新年あけましておめでとうございます。2021年も何卒よろしくお願い申し上げます。

さて、この週末の香港は10度を下回るほどの冷え込みでした。香港の冬は短く、本格的に寒くなるのはわずか2週間程度ですが、暖かいがゆえに暖房器具があまり普及しておらず時折15度を切ると非常に寒く感じます。体調管理をしっかりして過ごしたいですね。

さて、2月より新型コロナウイルスワクチンの接種がスタートします。まずは高齢者、医療従事者が対象ですので、一般の市民が接種できるのはもう少し先となりますが、ワクチン接種によって医療逼迫の解消、経済の回復に少しでもつながればと思います。

数年前から言われている粤港澳大湾区(グレーターベイエリア)」構想の一つとして、1月9日に香港政府は香港の新卒学生らが広東省で就職することを支援する「大湾区青年就業計画」を発表しました。企業からの申請受け付けを開始し、大手企業を含む31社が300人分の就職の機会を提供するということです。今後、さらに香港と広東省の経済が活性化していくことが期待されます。こうした動きもあり香港で会社設立し拠点を香港に置く企業は、今後も様々なメリットが享受できるでしょう。香港は中国本土やアジアと距離的に近いですし、さらに法人税率も低く経済的自由度も高いため、ビジネスの拠点として重要なハブ機能を持っています。

<法人秘書役>
香港で会社設立をする際、日本とは違った制度があります。香港の法人は「法人秘書役(Company Secretary)」を任命して法人登記所(Company Registry)に届け出なければなりません。取締役の登記同様、法人秘書役の名前や住所も登記公開され、変更があれば法人登記所への通知が必要となります。駐在員事務所や、支店の場合は義務ではなく任意となります。「秘書」と聞くとサポート役、アシスタントのようなイメージを持つかもしれませんが、「法人秘書役」とは株主や取締役へのアドバイス、必要な書類の作成、法人登記所などとのやり取りを担います。

<法人秘書役の基本業務>
・法人設立
・法人秘書役の登録
・会社の株主総会や取締役会の議事録など法定書類の作成、登記、保管
・株主、取締役、本社住所、資本金など登記事項の変更
・法律で定められた政府への各種届け出書類の作成、提出、保管
・発行済株券の保管業務など、登記簿謄本内容の更新、保管
・法人閉鎖や休眠の手続き

<法人秘書役の条件>
法人秘書役は、下記いずれかの条件を満たしている必要があります。

①香港居住者(香港に住所がありIDカード保持者)である18歳以上の個人
②香港に登記し、事務所が香港にあり経営活動を行っている法人

必要な資格などは特にありません。会社の従業員などの個人が法人秘書役員を務めることも可能です。もし取締役が複数いれば、そのうちの一人が法人秘書役を兼務することもできますが、個人経営で取締役が1名の場合は、兼務することができませんので、社外で法人秘書役の任命が必要となります。資格が不要とはいえ、現実的には専門家に任せる方がスムーズで安心なことから多くの場合は会社設立業務を依頼した会計事務所や、法律事務所などが法人秘書役の業務を代行します。弊社では、グループ会社のAsia Business Support Service Limitedが法人秘書業務を承りますので、お気軽にご相談ください。

<実質的支配者>
さらに、2018年3月1日に香港会社(改正)条例が施行されました。アンチマネーロンダリングや反テロリズムなどの国際的な取り組み強化のため、香港で設立されたすべての法人は、必要があればその最終受益者に関する情報を開示することが義務付けられました。この法改正によって、香港における上場企業を除く法人は「実質支配人(Significant Controller )」を1名以上登記所へ登記し、「実質的支配人に関する台帳(Significant Controllers Register)」を作成することが義務付けられました。

<実質的支配人の条件>
・直接又は間接的に該当する法人の株式を25%以上保有する
・直接又は間接的に該当する法人の議決権の25%以上を保有する
・直接又は間接的に該当する法人の取締役会の過半数を任命または解任の権限を保有する
・該当する法人に対し、重大な影響力又は支配力を行使する、或いは行使する権利を持つ

<「実質的支配人に関する台帳」へ記載する内容>
自然人の場合:
・氏名
・パスポート番号、又は香港ID番号
・国籍
・住所
・実質的支配人となった登録日
・法人の支配状況(25%以上の発行済株式保有など)

法人の場合:
・名称
・法人登記番号
・法人形態
・設立国名
・登記住所
・実質的支配者となった登録日
・法人の支配状況(25%以上の発行済株式保有など)

台帳は法人登記所に届け出る必要はありませんが、法的な要請があればいつでも閲覧できるように作成しておく必要があります。

<指定代理人>
また、実質的支配人に該当する者が香港非居住者である場合、「実質的支配人に関する台帳」の閲覧を要請された場合のサポート役として「指定代理人(Designated Representative)」を任命する必要があります。弊社では指定代理人のサポートサービスも提供しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

※本記事はH.S. Planningホームページ「香港の法人秘書役についての投稿をもとに作成しています。

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