ベトナムで就労ビザの申請・取得をお考えの方へ
ベトナムで就労ビザの取得・申請をお考えの方に、知っておくべきポイントとサポートしてくれる専門家をご紹介する特集ページです。
▼ベトナムで就労ビザを申請・取得するために知っておきたいポイント
▼ベトナムでの就労ビザについて相談先を見つける
ベトナムで申請できる就労ビザの種類
外国人がベトナムで働く際には、原則として就労ビザ(査証)と労働許可証(ワークパーミット)の2種類の証書が必要となります。この2つは混同しやすいのですが、ビザはあくまで15日以上ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書であり、外国人がベトナムに転職・就職・駐在して3か月以上仕事をする場合は労働許可証の取得が義務付けられていますので必ず取得しましょう。
ベトナムの就労ビザには、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のそれぞれ「シングルビザ」、「マルチプルビザ」があります。「シングルビザ」の場合、ベトナムに入国後にベトナムから出国した時点でビザ効力がなくなります。「マルチビザ」とは、ビザ有効期間内であれば何度でも、ベトナムへの出入国が可能なビザのことです。
就労ビザの種類に関しては、『DN』と呼ばれる"ベトナム企業を訪問する外国人が取得するビザ"と、『LD』と呼ばれる"外資企業に務める人が取得するビザ"の2種類があります。ビザの有効期間、ベトナムへの出入国が1回のみか複数回可能かどうかによる、ビザカテゴリーの違いはありません。これらの情報はビザに別途記載されています。
これ以外にもベトナムでの就労を目的としたビザの中には特殊なものがありますが、それらは取得の為に一定の資格が必要となっている為、一般の人が取得できるビジネスビザは基本的に上記で説明した就労ビザの種類だけだと思っていただければ良いと思います。
また、2015年からビザタイプが20種類に細分化され、ビザのカテゴリー変更が不可能になっています。
これは、2015年以前には観光目的ということでビザなしでベトナムに入国し、その後ベトナム国内でビジネスビザに切り替えるということができたのですが、2015年以降はこのカテゴリー変更は不可能となりました。就労目的でベトナムに入国する場合は、ベトナム以外の国でビジネスビザを所得して入国をした場合のみビザの延長申請を受け付けるというルールになっています。
なお、この考えは労働許可書の申請にも有効な話で、労働許可書を取得する場合には、必ずビジネスビザで入国をしている必要があります。労働許可証は、外国人を雇用する必要性がある場合や投資の場合に限り、管理職/CEO、専門家、技術者の3種類に分かれて発給され、雇用契約で定める雇用期間を限度に36か月以内有効、期間内であれば最長3年まで更新できます。申請時には日本で取得が必要な書類が必要となるため渡航前に準備をしていきましょう。また、日本で発行された書類は在日ベトナム大使館の認証を得ることが一般的ですので、スケジュールに余裕をもって進めていきましょう。
ベトナムで就労ビザを申請・取得するためのステップ
日本からベトナムの就労ビザを申請する方法は、下記の3つの方法になります。
【申請方法1:日本の大使館・領事館にて申請】
ベトナム社会主義共和国大使館(東京)、総領事館(大阪、福岡)にて申請が可能で、一番安上がりな方法だと思いますが、申請書類に不備があった場合には非常に時間がかかることになります。また、2015年以降ビザ申請の手続き、条件などが頻繁に変更されているという現状がある為、個人でビジネスビザの申請をするということは現実的に不可能になっていると思われます。
【申請方法2:日本のビザ申請代行サービス】
費用はかかりますが、こちらは確実にビザが取得できます。ただし、若干日数が必要となるため、ビザ取得をする場合にはある程度余裕を持って依頼をする必要があります。
【申請方法3:ベトナム現地のビザ申請代行サービスを利用】
ベトナム現地にあるビザ代行サービスを利用する方法で、頻繁に変更されるビザ取得条件や短納期にも対応(追加料金が必要)が可能となります。また、いろいろな要望(困っている状況)を説明することで、その状況に合わせた対応をいろいろ検討してくれるという意味でも便利だといえます。
また、この申請方法の場合、アライバルビザというビザを取得することも可能となります。これは、日本でビザ発給ができていなくても、ベトナムの空港に到着した際にその空港で招聘状と初手の書類をビザ発給窓口で提示してビザの発給をしてもらうことができるサービスです。現在首都ハノイ、南のホーチミン、中部のダナンの空港でこのアライバルの申請を受け付けています。(詳しくは現地のビザ代行サービスの方に問い合わせいただければと思います)
アライバルビザは、2017年2月から試験運用が開始されているベトナム電子ビザ(E-visa)と混同されがちですが、E-visaはオンラインサイトで必要情報を入力し、クレジットカードで決済して発行される証明書を空港のビザ発給窓口で提示して発給される滞在が最長30日までのビザですので全く異なるものです。
就労ビザ取得後、現地にて労働許可証を取得します。1年を超える滞在が予定している場合は、続けて一時在留許可証(TRC:Temporary Residense card)を取得することになります。
2015年以降多くの混乱をきたしているベトナムのビザ事情ですが、就労を目的とする場合のビザに関しての大まかな情報は上記の内容になります。ただ、いま現在も頻繁に細かなルール改正が実施されているため、実際にビザ取得を検討される場合には信頼出来る情報の入手に努めるようにして頂くべきだと思います。
ベトナムで就労ビザを申請・取得するために必要な書類・準備
ビザの申請に必要となる物としては、下記の準備が必要になります。
- パスポート(ビザ申請期間+有効期限が3ヶ月以上残っているパスポート)
- 在ベトナム企業(外資系でもベトナムローカル企業でも可)からの招聘状(取得許可番号)
招聘状を取得するために、下記書類を在ベトナム法人より入出国管理局に提出し受け入れ申請を行います。
・ 在ベトナム企業の登記簿、投資ライセンスの公証済みコピー
・ 在ベトナム企業の印鑑及びサインの登録書の公証済みコピー
・ ビジネスビザ申請用書類(N2フォームと呼ばれるもの)
- 証明写真(3cm×4cm)
-入国許可証のコピー
労働許可証申請の際の必要書類は以下の通りです。
-労働許可書申請書
-パスポート
-証明写真(4cm×6cm)2枚
- 健康診断書(ベトナム語)
- 卒業証明書/実務経験証明書
- 犯罪経歴証明書/無犯罪証明書
- 現地法人の辞令(任命書)/労働契約書
- 外国人雇用承認証明書
-投資登録証明書/企業登録証明書等
- その他状況応じた必要書類
参考までにハノイにおける労働許可証発給手数料は400,000VNDですが、ベトナムは労働許可証申請の際の手続き方法や金額が地域によって異なる場合がありますので、現地の専門家に確認、相談するようにしましょう。
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